

No.4ベストアンサー
- 回答日時:
20歳以降の場合は、とにかく保険料(国民年金保険料や厚生年金保険料)の未納を作らないことが最重要ですね。
経済的事情などで保険料を納められないときは、免除や納付猶予の申請を忘れないようにしましょう。
そうしないと、未納期間の長さによっては、どんなに状態が重くても1円も障害年金を受けられない、という事態になってしまいますから。
ほかの方たちは、障害の状態とか就労・日常生活のことばかりに目を向けていますけれど、専門の目から言うと、むしろ、そういったものはもっと先の話なんですよ。
とにかく、保険料の未納を作らない‥‥。こっちのほうが先なんです。
少なくとも、初めて精神科の診察を受けた日(初診日)の前日の時点を基準にして、その基準の日に「初診日がある月の2か月前から13か月前までの、1年間に保険料の未納が全くない」ということが必須です。
令和8年3月31日までの特例です。
これが満たされていないときは、通常、20歳以降の年金制度強制加入期間を数えていって、その3分の1以上の月数に未納があったらアウトです。
こっちが原則です(特例があるうちは、特例を優先して見ます。)。
初診日は初診のときにかかった病医院での公的証明が必要(当時のカルテが現在も残っていることがきわめて重要)ですし、その初診日のときにどんな年金制度に入っていたか(国民年金だけか、厚生年金保険だったか)次第で受けられる等級も自動的に決まってきてしまいます。
で、受けられるかどうかは、まず、初診日から1年半後(障害認定日)の日の状態で決められます。
この日の状態がアウトだと、その後、65歳の誕生日の2日前までなら、状態悪化を理由にして障害年金を受けることが可能です。
また、受給が決まったあとに受けられなくなってしまったときも、状態が重いなら、65歳の誕生日の2日前までなら「再び支給して下さい!」といった請求ができます。
正直、障害年金のしくみというのはかなり細かいので、きちっとした内容を知っておかないとかえって不安になってしまいますし、「病状や障害の重さだけで決まるもんじゃないんだよ」ということは頭に入れておいてほしいなと思います。
No.5
- 回答日時:
障害年金を受給するためには、身体状況で決まります。
たとえ数億円の資産を持っていても、身体状況が1級なら、1級で受給できるのです。
生活費に困って受給できるのは生活保護だと思います。
生活保護に関しては、同居者全員の収入などを考慮して、受給金額が決まります。
生活保護法 第十条 保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。
別居の親族は関係ないのです。
------
生活保護問題対策全国会議 -生活保護のことで相談したい場合は、こちらへどうぞ(相談先リスト)
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全国生活と健康を守る会連合会(全生連)
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …
No.3
- 回答日時:
今でも就業が困難であったら受給できると思います。
私の弟は精神疾患で障害者手帳2級を取得しています。
弟は書店に務めていたのですが書店が閉店し、コンビニでバイトをするようになってからミスを多くするようになり、他人ができることが弟にはできなかったようです。その時の開業医の診断では鬱だったのですが、父が亡くなってから病状が進行し専門病院に行ったところ、統合失調症の疑いで入院し、退院する前にケースワーカーが手続きをしてくれました。
医師からは通常の人と同じように仕事ができないと言われました。本屋の仕事が本人に合っていたと言われました。
No.1
- 回答日時:
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