

No.3ベストアンサー
- 回答日時:
> 重点措置が再延長されるのになぜ特例措置は実施されないのでしょうか
新型インフルエンザ等対策特別措置法の第32条(下記URL)に基づいた「令和2年4月28日付 厚生労働省告示第197号」で、特例措置の期間が限定されているためです。
● 新型インフルエンザ等対策特別措置法 第32条
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=424AC00 …
早い話が、緊急事態宣言が出なければ、特例措置は実施されません。
緊急事態宣言は昨年9月末日をもって、すべて解除されました。
これに合わせる形で、障害状態確認届の提出期限は「3か月間」を見込んで12月末日まで延長されていた(回答1のとおり)ので、緊急事態宣言解除後の再延長はしない、ということになりました。
したがって、現在、まん延防止措置のみ(しかも、再延長があったとしても地域が限られている)ですから、これを考慮し、障害状態確認届の特例措置は設けられていません。
● 令和2年4月28日付 厚生労働省告示第197号
(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00011910 …)
障害状態確認届の提出期限が令和2年2月29日~令和3年2月28日の各月末になっている場合は、それぞれの提出期限(各月末日)にかかわらず、その日から起算して1年経過後の日を提出期限にあらためた。
つまり、もともとの提出期限が令和2年2月29日~令和3年2月28日の人は、それぞれ、令和3年2月28日~令和4年2月28日が新・提出期限となった。
━━━━━━━━━━━━━━━
この告示に対応する形で、運用通知(国の通達)として以下のようなものが出されて、実際の延長が行なわれています。
● 令和2年4月28日付 年管発0428第1号
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc5024 …
● 令和2年4月28日付 年管管発0428第1号
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc5022 …
● 令和3年11月5日付 年管管発1105第2号(注:PDFファイル)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T211109 …
ちなみに、「最後の令和3年11月5日付 年管管発1105第2号」を見ていただくとわかるのですが、緊急事態宣言が発出・延長される度に、提出期限の延長(改正)が繰り返されてきました。
ですから、そういった意味では、きちんと対応されています。
(私見ですが、私としては、十分に対応がなされていると感じます。)
━━━━━━━━━━━━━━━
以上です。
まん延防止措置が出ているのになぜ?、と思われるかもしれませんが、法令(告示)上、まん延防止措置による延長を想定していません(あくまでも、緊急事態宣言への対応のみ)ので、致し方ありません。
言い方はきついかもしれません(あえてそのような表現にしますので、悪く思わないでいただきたいと思います)が、特例措置による延長を想定として「ちんたらと障害状態確認届に対応する」とするならば、正直「甘い」と言わざるを得ないように思います。
回答2でも触れましたが、しかるべき時期に提出するように‥‥と本来規定されているためです。
いろいろと不満や不信感も抱くでしょうけれども、ここで言ってもはじまりませんので、国会議員などに働きかけるなどして、厚生労働省に訴えるしかないでしょう。

No.2
- 回答日時:
回答1のとおり、障害状態確認届(更新時診断書)の提出期限を先延ばしにする特例措置は、現在、実施されていません。
したがって、以下2つの通達を踏まえて、その規定どおりに障害状態確認届を提出して下さい。
━━━━━━━━━━━━━━━
【障害状態確認届が提出期限までに提出されなかったとき】
障害状態確認届(更新時診断書)の提出が提出期限までに間に合わなかったときには、以下の通達に基づいて、年金の支払が一時差止めになります。
「障害年金受給権者等に係る障害状態確認届が提出期限までに提出されなかった場合の事務の取扱いについて」
(令和2年6月22日付/年管管発0622第8号/厚生労働省年金局 事業管理課長通知)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc5153 …
一時差止めは、提出期限(指定された年の誕生月の末日)の翌月以降すぐの偶数月(定期支払期月といいます)から開始されます。
障害状態確認届を提出しないかぎり、一時差止めは続きますし、障害等級も決定(再認定[更新])されません。
━━━━━━━━━━━━━━━
【障害状態確認届を提出期限までに提出したとき】
障害状態確認届が提出期限までに提出されると、以下の通達に基づいて、級上げ(増額改定)や級下げ(減額改定)、支給停止が行なわれます。
「障害年金受給権者等に係る障害状態確認届の取扱いについて」
(平成元年3月8日/庁保発第6号/社会保険庁運営部長通知)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb1725 …
1 級上げ(増額改定)
・ 提出期限がある月の翌月分から
(例:3月末日が提出期限 ⇒ 4月分から = 6月の定期支払から反映)
(※:6月の定期支払 = 4月分&5月分 だから)
2 級下げ(減額改定)、支給停止 [★ 等級不変のときの確定も同様です]
・ 提出期限がある月の翌月初日から数えて3か月経過後の月の分から
(例:3月末日が提出期限 ⇒ 7月分から = 8月の定期支払から反映)
(※:8月の定期支払 = 6月分&7月分 だから)
━━━━━━━━━━━━━━━
障害状態確認届は、指定された年(次回診断書提出年月)の誕生月の3か月前の月末頃に、日本年金機構(年金事務所)から様式が送付されてきます。
以下の URL に記されているとおりです。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki …
必ず、提出期限前3か月以内の障害状態を医師から記載してもらって、提出期限までに提出を済ませて下さい。
(例:3月末日が提出期限 ⇒ 3月が誕生月 ⇒ 12月末頃の送付 ⇒ 1~3月のいずれかの障害の状態を記す)

No.1
- 回答日時:
提出期限が令和3年3月末日~11月末日の人は令和3年12月末日までに提出すれば良い、という特例措置が講じられていました。
以下の URL の PDFファイルが法的根拠です。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T211109 …
令和3年11月5日の最新改正以降、現時点では改正がありません。
したがって、現在、特例措置はありません。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/2 … にも同様の内容が書かれています(日本年金機構のホームページ)。
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