

No.2ベストアンサー
- 回答日時:
補足&画像、ありがとうございます。
これ、診断名が不支給の原因っていうわけではなさそうですねぇ。
診断名だけが不支給の原因だとすると、障害の程度が増進した場合にはあらためて云々…って書かれてる後段と矛盾しちゃいますからね。
なので、実際には、不支給決定通知書の画像に書かれた通りの理由だったんじゃないかと思います。
要するに、本当に、障害認定日のときも請求日のときも、1級にも2級にも該当していなかったと。
障害年金っていうのは障害の状態が固定(ある一定の状態が比較的長期に亘って保たれてて安定してる状態)じゃないと認定されないんですよ。
反復性うつ病っていうのは、いったん治ったように見えてもまたうつが始まるんで、要は固定してない。
さらに、双極性障害と違って、治ったときは本当にうつ自体がなくて、正常と変わらない。
双極性障害に似てるけれども、でも、違います。双極性障害はうつ自体は全然消えてなく、その症状がちと軽いだけ。早い話、うつという障害の状態自体は固定しちゃってるんです。
反復性うつ病だとうつ自体がなくなっちゃうんで、固定じゃない、ってことになるわけですね。
だから、障害年金1級又は2級の対象となる障害の状態じゃあないですよ、と。そういうことなんじゃないかな、って思います。
で、あなた本人が書いた病歴・就労状況等申立書とかもあったはず。
これがまた、医師が書いた診断書との不整合・矛盾が多くって、あなたへの返戻はなかったかもしれないけども、医師のほうへ照会とかが行って、たぶん、医師はあなたの病気の状態とかを補足・追加で日本年金機構へ説明してるんじゃないかと思うんですよ。
そうでなければ、そんなに時間はかからないですからね。障害基礎年金だと平均で3か月。長くても半年ですから。
っていうことで、うーん、出した書類の内容自体も悪くって、しかも、ケースワーカーはケースワーカーで、障害年金が決まれば保護費の支出を抑制できるんでそれだけにしか目が向かず、焦ってた&十分に書類チェックしなかった…っていう感じだったんじゃないですかね。
だいたいにして、ワーカーさんに任せるような手続きじゃあないですよ(^^;)。
福祉の知識だけでできるようなものじゃあないですからね。ワーカーにゃ務まりませんよ。障害年金独特の考え方とか認定基準とか精神医学の知識とかもしっかり持ってないと、まともに進みませんもの。
> 社労士さんに相談に行く予定です。
相談していただいても勿論OKなんですけれども、最悪、結果は変わらないかも。
社会保険労務士っていっても企業お抱えの顧問業しかしてなくて障害年金のことになると何とも心細い(っていうか、経験ゼロっていう社労士さんのほうがはるかに多い!障害年金の理屈は知ってても、実務で請求に成功した実績がない、とか。)ってな人のほうがほとんどなんで、そこはくれぐれも要注意です。
あと、https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9985861.html に詳しく書かれてるんですけども、支給・不支給の決定をしたときの内部文書(障害状態認定表)みたいなのがあって、これを情報開示請求するともっと詳しく理由がわかりますよ。
個人的には、これを入手したほうがいいんじゃないかなって思います。
再びご回答ありがとうございますm(_ _)m
ありゃりゃ……そうだったのですね。
何も知らなかったので、助かりました。
自分で書く書類は自分で書いたのですが、ケースワーカーさんに何度かダメだしをされて自分で書く気力を失ったのですよ。
なので、私の書き方が気に入らないなら、もう書いて下さいってお願いしたのです。
主治医は、診断書にうつ病って書いてあるから通るでしょ、と言ってました(今は愛着性障害って診断されてます)
実際の障害者手帳の二級と、年金用の診断の障害等級と違うのですね…。
反復性うつ病なんて、はじめて聞いたので、謎でした。
情報開示請求、大事そうですね。
やってみます!
URLもありがとうございます。
これを機に、私も少しずつ知識を入れていかないと汗
感謝ですm(_ _)m

No.4
- 回答日時:
うーん‥‥。
なぜケースワーカーがダメ出しをするかなぁ‥‥。
ケースワーカーは社会福祉士とか精神保健福祉士とかっていう福祉系の公的資格は持ってるかもしれないけども、でも、年金の専門家(社会保険労務士)じゃないのに。
で、福祉の考え方と障害年金の考え方って、似て非なるものなんですよ。
なので、ケースワーカーさんの福祉的な考え方(たとえば、日常生活上の困難度の高さや就労がむずかしい点などなど)は確かに障害年金の認定には影響はしてくるんですけど、でも、それよりもまず、認定対象になるような精神病状態とかコードを満たしてなかったら、どうしようもないんですよね。
正直なところ、診断名もくるくる変わってますでしょ?
社会性不安障害、不眠症、愛着性障害‥‥ってのは、早い話が神経症や人格障害のことなんで、実を言うと、障害年金の認定対象じゃあないんです。
厳密な意味でのうつ病でもないし、かといって、双極性障害とは言いがたい。
なので、反復性うつ病っていうことになったんだと思うんですけど、これ、うつ病じゃあないんですよ。正常な精神状態のときがあるんで、継続性がない(=要は、精神病の状態が「固定」していない)んですね。
だから、正直、なかなか言いにくいんですけれど、もともと通らない状態だったんじゃないかな、とも思えてきました。
ましてや、手帳の等級と障害年金の等級とは全くの別物であるだけじゃなくって、対象となる範囲も両方の間で全然違うんですよ(^^;)。
手帳だと神経症とか人格障害も含めて認定の対象になるんですけど、障害年金ではNG。
なので、もしもあなたの状態が神経症とか人格障害の色あいが濃いものだったら、手帳が出るぐらいの障害を持ってても、障害年金のほうはNGになっちゃうんです。
で、こういう説明をちゃんとしてくれるのが、ほんとうのケースワーカーっていうもの。
ただただ障害年金をどんどん勧めちゃうようなケースワーカーってのは、正直、良いケースワーカーさんだとは言えないです。
あと1つアドバイス。
うつに関する生き方とか工夫とかのやり取りをしていただくことは別にいいんですけど、一応、このカテゴリは年金のカテゴリなので、年金とは直接関係しない話題とかやり取りは、メンタルヘルスのカテゴリとかで別に質問を立てて、そこでやったほうがいいと思います(^^;)。
というのは、あなたが本来やり取りしたかった障害年金のことが、ほかの関係ないやり取りにうずもれちゃうから。ポイントを絞れなくなっちゃって、かえってわかりにくくなっちゃいますよ?
薬のことなんかもそうです。年金とは直接は関係しないでしょ?むしろメンタルヘルスの話題ですものね。
ってなことで、できるだけ障害年金のことに絞って、やりとりをすっきりさせたほうがいいです(^^;)。
なんて言いますか、やっぱり、障害状態認定表の情報開示請求をしたほうがいいですね。
これ、特に注意することなんですけども、本人以外にはできないんです。社会保険労務士さんにもできない。意外なほど知られてないです。
個人情報、ってことで第三者が請求できないんで、本人が請求するしかないんですよ。
この認定表が手に入れば、少なくとも、認定されない詳しい理由は判明しますし、再び請求しようとするときに同じテツを踏まないように気をつけることができるようになります。請求そのものは再び行なうことが可能ですしね(診断書などの書かれ方次第で次回は認定されちゃう、なんてことももちろんあり得ます。)。
生活保護がらみだと、法令上、障害年金を受けられる可能性がある人には、ケースワーカーさんは何度も何度も障害年金の請求をうながさないとならないことになってるんで、はっきり言って、障害年金のことは今回で終わりじゃあありません。
そういうことも含めて、ケースワーカーさんからちゃんと聞きましたか?
ケースワーカーさんとの人間関係(気持ち良く何でも相談できる関係、って言ったらいいかなぁ)もすごく大事になるんで、ちょっと失礼な言い方になっちゃうんですけど、ケースワーカーさんにキレそうになったときもグッと抑えて下さいね(^^;)。
詳しく回答ありがとうございます!
カテゴリについて、大変申し訳ありませんでしたm(_ _)m
正直話が脱線しそうな事も含めてカテゴリは迷ったのですが、メインの質問に合わせて年金としました。
生活保護のケースワーカーさんは、なんだかよく分からないのですが、履歴書というか職歴というか、そこも含めて詳細に書いてほしいと言われて、書いてはいたのですが、この書き方だと通らないんじゃないかなとか何度も言うので任せてしまいました。
彼氏と同棲する事になったので、9月から生活保護は切れているのです。
内職だけでも出来ないか、医師に少し無理言って意見書書いてもらいましたが、結果は働けない、紹介出来ないとハローワークに言われてしまいました。
精神を病んでから、4年近く経ちますが、1度も安定した事はありません。
毎年入院を何故かしてるし、薬も特に睡眠薬が効かなくて変えることがあります。
ODも止まらない…そんな感じです。
収入が無いのは困るので、年金通って欲しかったのですが、難しそうですね。
医師は、診断書にうつ病としか書いてないらしく、それで通るよと言っていました。
とても疲れやすいので、何度もダメだしされるとついつい苛立ちが……。気をつけます。
今年に入って目が回らないめまいも症状であるので、ほとほと困ります。
しかし……人格障害ですか(・∀・;)
色々ありがとうございます。
情報開示は問い合せます!
No.3
- 回答日時:
私もうつ病です。
発症してからまだ半年たってません。薬飲まないと治らないと言われ頑張って飲んだけど
かなり頭がもっとおかしくなりました。
今は飲んでません。
坐禅とヨガをしてまだ2ヶ月ですがほぼ治りかけのところまできました。
特にマインドフルネスをとりいれた坐禅オススメします。
バカにしてたけど坐禅を勉強して毎日コツコツやると頭がすっきりしてくるのがわかりますよ。
コメントありがとうございます。
欝には完治の基準がなく、寛解というものになってるはずです。
私は精神を本格的に病んでから、4年近く経ちました。
原因は家族からの精神的DVです。
薬だけでは治らないです。
麻薬的なもので、あくまで気持ち、症状をやわらげるものですね。
薬の内容によっては悪化するのもあるかもしれません。
副作用を抑えるために更に薬を処方されてるとか、まあ精神系は薬価でもうかるとか言われたりしますからね。
未だになんちゃって精神科医も多いと思うので、適切な医者に出会えるまではツラいところ。
坐禅ですか。
なるほど、精神が鍛えられそうな感じですね。
まあ、そこにいきつく気力が欲しいところです……。
酷いと指1本も動かしたくないですからね。普段から生きる生活が嫌なので…。
かんちやさんは、はやいだんかいで脱薬出来た良さもあるかもしれません。
いきなり抜くのは、長年飲み続けてるとつらすぎるので。耐えれないです。
私個人、うつは治らないし、一生モノと考えています。心の傷は量産できるので。
記憶という、鋳型がある限り。

No.1
- 回答日時:
うーん…。
正しくは「反復性うつ病」ではなくて「反復性うつ病性障害」とされるべきだったからでしょうかねぇ。
ICD-10コードって言って、病名の分類コードみたいなものがあります。精神障害ももちろん対象です。
ICD-10コードは精神障害の障害年金を請求するときには、必ずちゃんと書かれなくてはならないものです。
Fで始まる数字で、うつ病関係だったらF30からF39までの範囲です。
但し、さらに小数点以下の区別もあって、F32.3のように書くのが原則です。
F32.3だと重症のうつ病で重い精神症状(きわめて著しい行動の異常とか妄想とか)があるもの。
これがもしF32.2だと精神症状は軽いorないという状態になってしまうので、区別されます。早い話が、精神症状が軽いorないので、F32.2だとうつ病関係でも支給対象外にされちゃう可能性が高まるんです。
言い替えると、病名じゃあなくって、本当はICD-10コードこそを見てます。
で、そこには「反復性うつ病」はないんですよね。「反復性うつ病性障害」はありますけど。F33です。
これまた小数点以下の区別があって、F33.2とかF33.4とかだと精神症状がない・寛解(安定していて社会生活ができる状態が寛解)とされるんで、やっぱり支給対象外にされちゃう可能性が高まります。
っていうことで、まず考えられるのはそこ。
病名が「反復性うつ病性障害」とされるべきだった、っていうことと、それとあわせて小数点以下まで書かれたICD-10コードがF33.3(重症の反復性うつ病性障害で重い精神症状があるもの)とされるべきだった、っていうことでしょうね。
「反復性うつ病」だけだとそもそも対象病名でもないし、あと、重い精神症状があるかどうかも判別できなくなるんで、結果、不支給になっちゃったんだと思いますね。
不服申立(審査請求)をしても最初に出した診断書の訂正は認められないんで、はっきり言って、そのやり方だと結果が覆る可能性はごく少ないです。
それよりも、再請求(というか、最初っからの請求のやり直し)ができるんで、せめて「双極性障害」にしてもらったほうがいいです。うつのひどいときと軽いときを繰り返すっていう病気で、反復性うつ病性障害っていうよりもいまはこっちのほうが使われますから(すごく似てるようで厳密には違う病気ですけどもね)。
あと、どこに聞きましたか?
返事は書面でもらいましたか? 電話とか口頭で言われただけ、っていう感じも受けるんですけど。
書面だけが正式の決定ですよ。法的効力をもつのは書面の通知書だけです。口頭では意味ないです。
不支給決定通知書っていう書面が届くはずなんですけど、でも、そこには「反復性うつ病は対象とはならないので支払いません」などとは書かれないはず。「年金施行令なんたらに該当しないのでなんちゃら」などと言った感じに書かれるはずなんで、見てみて下さい。
で、そこに不服申立は90日以内にうんたらかたら…みたいなことも書かれてます。
まあ、いろいろな知識不足が重なったということでしょうかね。医師にしても何にしても。
どうしても納得できないんだったら、障害年金専門の社会保険労務士さんとかにも相談したほうがいいかもですね、サイトとかを見て。ごく人数は少ないですけどもね。
コメントありがとうございます。
本当に診断された覚えのない診断名だったので、請求のあった傷病(反復性うつ病)の、障害認定日……と用紙にて国民年金厚生年金保険の支給しない理由のお知らせとしてきました。
社労士さんに相談に行く予定です。
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