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片側二車線道路で、左の歩道に自転車が車と同方向に走っていたとします。
左車線を自分が走っていて、その自転車を追い越そうとして、右車線側に少し寄せたました。
その時、右車線を走っていた後続車にクラクションを鳴らされ、速やかに元にいた左車線に戻った場合、煽り運転の罪に問われますか?

質問者からの補足コメント

  • 皆さん、回答ありがとうございます。
    やはり、まだまだ自分は運転に対して未熟なところがあるというのを感じました。
    今後、再発防止を徹底して参ります。
    ありがとうございました。

      補足日時:2022/03/09 12:38

A 回答 (2件)

右寄せする際、「右後方確認を怠り」&「右ウインカー」を出さなかったあなたが悪いのです。


後続車の警笛は貴方に対する煽りではなく、「危険回避」のための正当な警笛です。
貴方の様な自己中ドライバーが跋扈してるから、煽り運転も無くならないのだろう?? と憂えています。
「片側二車線道路で、左の歩道に自転車が車と」の回答画像2
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問われません。


別に故意に右側の車の進行を妨害したわけでもありませんし。
まぁ右に寄せるときにウィンカー出した方が良かったと言われる程度でしょう。
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