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LINE上の約束の効力について。私は先日ある人に対して、「いろいろ手伝ってくれたからこっちも協力するよ。」と言いました。しかし、私はある事情で協力しませんでした。これで私が、約束を破ったから逮捕されることは
あるのでしょうか?ここまでの経緯によりますか?

A 回答 (3件)

逮捕はありません。

少なくとも公的なものは。

警察が私人を逮捕するのは,その私人が公的な罰を受けるような行為をした場合であり,私的な契約違反では逮捕されるなんてことはありません(それこそ民事不介入です)。

たとえば契約違反というと債務不履行が代表的な契約違反だと思いますが,その具体例が借金(住宅ローンを含む)の返済遅延や,家賃の支払い遅延といえばわかりやすいでしょうか。これらで逮捕された人って,身近にいますか? 聞いたことがありますか?
住宅ローンの返済を滞っても,家を任意売却や競売させられるだけで,逮捕されることなんてありません。借金の返済が滞っても,給与等が差し押さえられることはあってもやはり逮捕はありません。家賃を滞納しても,追い出されるだけで,これも逮捕なんてされません。

ましてや本件では,約束しているといってもその具体的なことを定めてもいないことの「協力」でしょう? 協力を要請されたことが違法なことだったりするなら従う必要はありませんので,そこはあえて「協力しないこと」が正しいことになります。社会通念上許されることではないこと(公序良俗違反)であるならば,契約であっても無効ですから,やはり従う必要はないものとされます。要請をされれば何が何でも従わなければならないというものではないんです。

ただ,相手が反社会的勢力に属しているようではちょっと事情が違ってきます。反社は法令遵守なんてしませんから,逮捕はしなくても軟禁とかはします。バブルの頃にいた整理屋なんてそういうことしていたりしますからね。

あなたの相手が「普通の人」であるならば,逮捕は心配しなくてもいいでしょう。
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犯罪を約束したような場合ならともかく、


そうでなければ、犯罪にはなりません。

民事の債務不履行が問題になる
だけです。

だから、逮捕は有り得ません。

そもそも、このような文言では
法的な意味での意思表示があったとは
言えない可能性があります。

そうであれば、民事の債務不履行にすら
なりません。
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約束の内容によりますよ。



約束を破ったのが、重大犯罪になるのなら逮捕はあり得ます。
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この回答へのお礼

いろいろあって、その人が犯罪者から詐欺られた自分のお金を取り戻してくれました。私はこのまま自分だけ助かるのは気が引けたので、その人のお金が返ってくるのを協力することをLINEで言いました。経緯は以上です。

お礼日時:2022/03/15 23:53

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