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- 回答日時:
そういった医療機関であっても、支払い能力が事前に分かっていれば診療してくれるのではありませんかね。
ただ健康保険証を利用した医療費3割で受ける治療を保険診療といいますが、健康保険証のない場合には当然保険診療は受けられず、自由診療扱いとなります。
医療費は基本点数計算からの清算となります。
同じ治療を受けたとしても、健康保険証を持ち健康保険診療に該当すれば、1点10円での計算となります。ですので、1000点となる治療を受ければ、医療費は1万円となり、3割負担であれば3000円の自己負担で治療が受けられます。
しかし、健康保険証のない場合には自由診療となり、1点あたりの金額は病院側の自由設定となります。私が見たことがあるのは1点20円でしたね。
そうなると、同じ治療で1000点分の治療などを受ければ、2万円のお支払いが必要でしょう。
3割と10割でごまかされてはいけませんね。
あと、医療機関の受付でお金を見せつけて治療を受けるような人はまずいませんよね。あるとすれば訪問医療か何かでしょうかね。
夜間や訪問診療となると、さらに点数が加算されることになります。
そもそも、保険証を持っていない状況が法令違反だと思います。社会保険などへ加入していなければ国民健康保険へ加入しなければならないのです。その加入義務を守らない人からの支払いをどのように信頼しろということにもなると思います。
医師には応召義務などがあり、拒むことそのものが法令違反かと思います。それでも、よくあるのは、外国人に対する取り扱いですね。見た感じで支払い義務がない救急患者ですと、入院患者の容体が悪くなったとかという理由をつけ、対応できる医師がいないなどとすれば、救急は別な医療機関を探すこととなるでしょう。それでたらいまわしとなる場合もあると聞きます。
ただ、救急を受け入れる医療機関ですと、そう簡単に断ることが少ないだろうとして、保険証や財布を持たずに治療を受け、救急で駆け付けたことを理由に未払で帰り、請求にこたえないという悪質患者もいるようです。
救急車に医師が乗っているわけではないので、具合が悪いと言われれば、運ぶしかありませんからね。
私は日本人で、自分でけがの際に救急を呼んだことがあります。その時には通常の受付などをせずに、いきなりの手術になりましたね。手術後すぐに変えれそうだったので看護師や受付に聞いたところ、仮払をしてくれと言われましたね。当時の清算では3万円くらいだったのですが、1万でも2万でもと言われましたね。私は健康保険証もお金も用意して救急を呼んでいたので、健康保険で清算をもとめ、しっかりと支払いましたね。
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