
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#2です。
再び失礼いたします。マル乳とは、乳幼児医療証のことです。
医療証に、「乳」という文字が円で囲まれていますよね。そのため、マル乳と呼ばれることがあります。
で、事情が分かりましたので、改めて回答いたします。
大きい病院だと、特定医療費という、保険適用外の医療費負担を請求することがありますよね。紹介状なしで大きい病院に行くと、保険適用の初診料のほかに、特定医療費の特別な初診料がかかったりとか。
そっち方面の請求で、時間外診療ということで特定医療費がかかったのですね。
でしたら、これは、医療費控除の対象になります。
「診察代とは別に」を見て、最初は違うかな?と思ったのですが、補足で説明していただいた状況でしたら、これは「保険診療とは別に」請求されただけで、診察代のうちですので。
「特定『医療費』」と領収書にも書かれているわけですから、普通に医療費です(^^)
保険適用外=医療費控除の対象ではない、という事ではありませんので、保険適用外(自費診療分)でも、医療費の対象となるのは、堂々と申告しましょう(^^)
No.2
- 回答日時:
ええと、その「診察代とは別に」というのが気になります。
確かに、夜間……というか、通常の診察時間外に診察をしてもらった場合、時間外診察の保険点数が加算されるので、支払う医療費は高くなります。
ただし、通常の診察代とは別に請求されるのではなく、たいてい「診察代」としてまとめて請求されます。
少なくとも私は、時間外だ夜間だって事で加算された保険点数分と、それ以外の分を、別に支払ったことはありません。
最近は、保険点数の明細を発行しなければならなくなりましたが(「発行しなくていい」って言わない限り)、それを見て初めて、いわゆる夜間診療の加算分がどれくらいか分かるって感じです。
で、私が何を気にしているのかって言うと。
お子さんが診察を受けたんですよね。
最近は、多くの自治体で、マル乳・マル子などの医療証を発行していて、子どもが病院で保険診療を受けた場合の自己負担額を軽減させていますよね。
何歳までかは自治体によるみたいだし、質問者さんのお子さんが何歳なのかも分からないし、自治体の負担率も分からないので、あくまでも可能性の話なんですが。
それって、「夜間診療の保険点数の加算分」としての夜間診療代ではなくて、「夜間診療のため、病院の会計システムが完全に機能していないので、預かり金としてもらっておく」という意味で支払う物じゃありませんか?
実は、うちの子が乳幼児期に通院していた病院で、そういうシステムがありまして……夜は、会計システムがストップしているため、保険点数による医療費計算ができず、預かり金を支払っておき、後日、精算するシステムでした。
うちの子は喘息のため、夜でも病院に行くことがあったのですが、マル乳の医療証(しかも、全額自治体負担=自己負担額なし)があるにもかかわらず、預かり金として5000円を払い、あとで清算ってことで返してもらいました。
もし、うちの子が通院してた病院のように、預かり金の扱いの「診察代とは別の、夜間診察代」だったら、それは、医療費控除の対象ではありません。医療行為に対する対価ではないからです。
預かり金を精算してもらって、医療費としての代金になってから初めて、医療費控除の対象になります。
その3150円に関する領収書は、どんなふうに書いてありますか?
ご回答ありがとうございます。
マル乳というのが何かわかりませんが、乳幼児医療費助成制度?はあり、対象年齢までは受診料が無料となっています。
3,150円の件ですが、預かり金ではありません。
質問の仕方が悪く申訳ありません。
夜間ではなく時間外(平日時間外・休日)でした。(救急外来)
それで、夜間・休日救急外来受診者は「時間外選定療養費」として3,150を保険診療分とは別に徴収されるというものでした。
領収書には「医学管理」欄に点数が記載され、「保険適用外」の「特定医療費」欄に金額が記載されています。
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