A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
そんな単純なものではありません。
一定期間のうちに、同一負傷などに基づく治療で、複数の整骨院へ行けば、後に行った治療が保険適用にならないというだけです。
したがって、保険証が使えなくなるのではなく、同一の治療で複数の場所で治療を受けるのが問題なのです。ですので、整形外科で同一の負傷等に対する治療を受けても、保険適用に問題が生じる可能性が出てきます。
医療機関は、健康保険証の提示ごとに健康保険機関へ保険証が有効かどうかの確認を行うことはできません。ですので、使えなくなるのではなく、あとで問題になり、請求を受ける可能性があるのです。
整骨院(柔道整復師)で特定の手続きを行った場合に限り、例外的に認められるものであり、健康保険の適用可能な治療も本来の柔道整復師の業務範囲より狭いものとなります。
さらに言えば、地域によっては、柔道整復師の健康保険適用に厳しいところもあるようです。
よくあるのが、首・肩・背中・腰などと複数個所の治療についてです。地域によっては、3か所以上は、健康保険適用されずに、整骨院も本人も問題になってしまうこともあるでしょう。そのため、治療に必要な部位であっても、書かないなどということもあるようです。法律が想定している柔道整復師の制度を超えている恐れが高いと判断されるのでしょう。慢性的なものは範囲ではないですからね。
結果的に、寝違えた首の治療と転んだ際の足のねんざなどの治療であれば、治療する整骨院が2か所となっても問題にならないかもしれませんね。
No.2
- 回答日時:
整骨院は医療機関では無いので、保険証の適用が限定されています。
一日に2箇所ではなく、同月内に2箇所使うと2箇所目は保険証は使用できません。
詳しくは以下も参照して下さい。
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kurashi/kokuho/ …
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