
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#2です。
すみません、#1さんと180度異なる回答になってしまって混乱されるかも知れませんので、補足を。#1さんのいわれる特定療養費制度、つまり患者が10割負担すべき時間外加算も、確かに存在します。国の通知文から引用すると、
--------
本制度は、国民の生活時間帯の多様化や時間外診察に係るニーズの動向を踏まえて創設されたものであり、したがって、本制度の対象となるのは、緊急の受診の必要性はないが患者が自己の都合により時間外診察を希望した場合に限られ、緊急やむを得ない事情による時間外の受診については従前通り診療報酬点数表上の時間外加算の対象となり、患者からの費用徴収は認められないものであること。
--------
というわけで、急病などではなく完全に患者自己都合で時間外の診療を希望した場合は全額自費、緊急やむを得ない受診の場合は保険適用とご理解ください。詳しくは↓の厚生労働省通知の7頁目の下の方に規定があります。
参考URL:http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/03/dl/tp0314-1 …
No.4
- 回答日時:
#2の補足質問への回答です。
(#3で触れた特定療養費以外の)時間外加算については、点数×10円×3割が自己負担金に含まれます。
質問No.2101886を見ると乳幼児医療との関連でのご質問のようですね。その辺りの絡みについてはあちらで回答します。
この回答への補足
すみません。計算でいわれるとよく理解できないのですが、要するに、時間外になると合計の点数があがるということですよね?時間外も診療代もふくめた合計金額のなかから3割を支払う。ということでしょうか?
つまりは時間外をすべて払っているわけではなく一部含まれるということでしょうか?
No.2
- 回答日時:
時間外加算、深夜加算、休日加算いずれも初診料・再診料の加算として点数が決められています。
通常の診療報酬ですから、患者さんは3割なりの自己負担金のみ払えば、残りは保険者(市町村や社会保険事務所など)が払ってくれます。参考URL:http://www2.tokai.or.jp/hiramatu/hoken/sinten01. …
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
>患者さんは3割なりの自己負担金のみ払えば
ということですが
ここには時間外料金も3割負担がはいって請求されるのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
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