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1ヶ月強前、停車していたバイクをトラックに当て逃げされました。(乗車していなかったため物損のみ。)
目撃していた方が通報して下さり、当て逃げさんは見つかりました。

質問(1)
警察では事故扱いで一切お咎め無しとなりましたが、これは妥当な判断でしょうか?

質問(2)
トラックを所有している運送会社が契約している保険会社から全損に近かったバイクの修理代は保証されることになりましたが、
・壊れたヘルメット代
・バイクが使えなかった事による交通費
など、諸々かかった実費40000円程が支払われないとの事です。
過去の経験から、それらは領収書等が無くてもある程度保証される筈ですが、バイクの修理代がかさんだとの事で全く保証されないとの結論です。

私も通常であればこれで仕方がないと諦めるのですが、
保険会社、運送会社、当て逃げさんの対応があまりにひどく、あちらは少しの痛みも無いにも関わらず、自分は決して少なくない時間と4万という金額を支出するに値しないと判断しました。

・こういった場合、運送会社または加害者相手に小額訴訟などを考えていますが、果たして勝ち目はあるのでしょうか?
・仮に運送会社を相手に訴訟を起こす前提で、「御社または加害者がこれら損害を補償しない場合、訴訟を起こします」という旨の内容証明を運送会社に送る場合、具体的にどのような文面にすればよいのでしょうか?(形式など)

あるいは全く別の方法がありますでしょうか?

東京都消費者センター等、複数箇所に相談してみましたが、結果的に得られたのは小額訴訟担当窓口で訴訟手続き方法のアナウンスだけでした。

やはり当て逃げしたもの勝ち、なのでしょうか?
(当て逃げだからということはないでしょうけれども。)
よろしくお願いたします。

A 回答 (1件)

>質問(1)


物損事故に対する行政処分,刑事罰はありません。
物損事故の当て逃げも同様です。

>質問(2)
バイクが全損の場合は時価で保証されます。ほぼ全損のバイクを修理したため結果的に時価を超える修理費がかかってしまったのでしょう。
小額訴訟を行っても保険会社は裁判に移行して争う可能性もあります。その場合、勝訴しても費用倒れになる可能性もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
本日担当があまりにひどく他の方に替えて頂いたところ、即全額保証となりました。
司法書士にご相談したところ、特にレアーなケースでもなく支払われないのが不自然との事でした。
保険会社の心ない対応に多くの時間を割く結果となり、複雑な思いです。

お礼日時:2005/03/26 02:08

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