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離婚後に児童虐待での慰謝料の請求はできますか?

質問者からの補足コメント

  • 書き足します
    現代彼氏が子供を預かっているのですが
    養育費も生活費も一切出さず 相手は母子加算を貰ってる形になります

    子供に生活費を出さない時点でも法律上虐待になるみたいです。

      補足日時:2022/04/22 23:44

A 回答 (3件)

●離婚後に児童虐待での慰謝料の請求はできますか?



 ↑、因果関係を証明すれば可能です。
あと、補足にお書きになっているのは、何を根拠に誰が誰に何をおっしゃっているのか分かりません。

尚、「子供に生活費を出さない時点でも法律上虐待になるみたいです。」←これに関しては、もの凄く狭義に解釈された人が言っているようです。それは机上論であって実際は様々な事柄が絡んできますので、それだけを取り上げて言うのは無理があります。
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この回答へのお礼

生活費を出さない時点で虐待というのは弁護士の方から聞きました、経済的虐待になります
もちろん仰る通りそれだけでは無理があります!

その他色々なことも含め証拠を集めて裁判をしようと思います。

お礼日時:2022/04/24 01:35

それは別の問題かと思います。


まず勝手に離婚届を出された時点で無効の手続きをしないといけなかった。

何年前の話かわからないですが、慰謝料ではなく、親権などは家庭裁判所で相談です。

虐待の動画は、警察か児童相談所へ持っていき対応してもらう。

慰謝料のお金の話で解決するものでは無いと思います。
お金を貰っても親権は戻りませんし、虐待も止まりません。
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この回答へのお礼

2,3年ほど前でまだ時効にはなっていないみたいです
彼もそれは十分理解していますが
その時は気力を一気に無くしてしまい何も出来なかったと悔やんでます

ありがとうございます、警察には彼氏が預る話になった時に元奥さんが何故か警察に通報をし動画を見せたら警察の方も納得していました

今現状は彼氏が子供を預かってるのと元奥さんは自己愛性人格障害と診断もされているので
その時点で元奥さんが親権を取るのはかなり難しいらしいです

はい、彼氏もお金ではなく子供にされたことが許せないので裁判をしたいとのことです。

お礼日時:2022/04/22 23:40

離婚後ということは、結婚してる時のことですか?



立証ができるのであれば請求できますが、時効もあります。

よほどの悪質性があり、立証しやすいものでなければ微々たるものなので
弁護士費用などで赤字になるかと思います。
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この回答へのお礼

説明不足ですみません、私ではなく私の彼氏が数年前に奥さんから勝手に離婚届けを出されて
親権も取られました

一応子供の証言や母親に会うとなった時に泣きわめいて虐待してたことが許せない と言ってる動画は残っています

ありがとうございます。

お礼日時:2022/04/22 23:26

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