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刑務所で懲罰になっても反抗して座らないということは現実的に
可能でしょうか?刑務官に無理矢理座らされるでしょうか?
あと刑務官に暴力を振われるでしょうか?

A 回答 (1件)

刑務所というのは、犯罪を犯した罰として収容される場所です。


「収容者の人権」などという取り上げ方も目にしますが、基本的には社会規範を守らず、犯罪を起こした者に規範順守の生活、矯正教育を行うための収容施設です。
刑務所内での懲罰とは、その矯正教育として課された規範に反したことで科される「収容罰」なので、それに対する反抗は、そもそもの罰としての収容の目的に反した態度なので、服役態度の評価に関わり、更生の可能性判断にも影響します。
そうなれば、仮釈放の見送りや懲罰房への収容など収容者に対する措置の選択に影響するのは当然です。
刑務官が個人的に暴力を振るうということは無い(服務基準で禁じられている)ものですが、収容者の規律違反や他の収容者に対する加害その他、刑罰の正常な執行を妨げる行いが認められた時は、その是正や抑止のため、必要な有形力(実力行使)は許容されています。
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