「平成」を感じるもの

赤い線が停止線です。
下から右折する場合、車用の!信号が青になるまで待たなければいけませんか?
右の横断歩道は信号付きです。

「赤い線が停止線です。 下から右折する場合」の質問画像

A 回答 (4件)

微妙なところですが、道路交通法第50条の2により、実質的に待つことになると思います。

「その部分で停止することとなる恐れがあるとき」に該当するのではないかと思います。

第五十条 交通整理の行なわれている交差点に入ろうとする車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、交差点(交差点内に道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線をこえた部分。以下この項において同じ。)に入つた場合においては当該交差点内で停止することとなり、よつて交差道路における車両等の通行の妨害となるおそれがあるときは、当該交差点に入つてはならない。
2 車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、横断歩道、自転車横断帯、踏切又は道路標示によつて区画された部分に入つた場合においてはその部分で停止することとなるおそれがあるときは、これらの部分に入つてはならない。
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あまり意味がわからない…

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車の後部が手前の道路にはみ出すことなく入り込みができる余地はありませんので、それができる条件のときまで待つ必要があります。


もちろん、道路を横断する条件(左右確認と走行車両を減速や停止させない)も満足させる必要がありますので、交通量が多かったり車線数が多いと大変です。
この道がお店の出口なら、左折で出てくださいと指導されるはずです。
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この図は交差点内なので、青信号で徐行して右折します。

右折した後、前方信号が青で直進か右折します。
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