
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
本来は道路交通法第75条の10(自動車の運転者の遵守事項)の違反です。
ガス欠で停車している場合、2点加点され、9,000円の反則金です。
そもそも高速でガス欠を起こすことはあまり考えられないことなので
念のための照会でしょう。
No.4
- 回答日時:
整備不良で違反切符を切られてもおかしくない状況ですね。
今後同じような状況になった場合、警察官には「故障の原因は分からない」と伝えるようにしましょう。
・・・本題・・・
免許証と本人確認…前科有無など…ですね。
無免許運転だったり、指名手配犯だったりなんて事もあるんです。
悪質なドライバーだったら「警告」を覆して「違反」扱いにされることもあります。
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