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金銭消費貸借契約書って原本が自分の手元にあったら駄目ですよね?

ネットで調べても相手側が原本、自分側がコピーというのが普通とは出てきましたが、どうにも自己解決が出来ないので質問しました。

質問者からの補足コメント

  • 書き直し?も含めると2枚になりますが、押印に使用した印鑑は全く異なる奴です。(持っているのが当時違うもので、駄目元で聞いた際に印鑑違くても大丈夫とのことでした。)

    出先で2枚書いたのもありません。

      補足日時:2022/05/11 13:36

A 回答 (4件)

原本はお金を貸した方が持って、全額返済したら返却する

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その金銭消費貸借契約を結んだ時のことを思い出せますか?



本来(と書くと「どの法律の第何条に書いてある」とイチャモンが付くのだけど)、契約書は当事者[保証人も含める]と同じ部数を作成します。
その理由は1番様が書かれている通りです。

しかし、そうすると印紙代がもったいないので、原本は1通だけとして、コピーを必要数作成することがあります。

で、最初に戻りますが、質主様は押印した部数は何部だったのですか?
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一昔前の金銭消費貸借契約書は、債務者から債権者に契約書を差し入れるという形を取り、銀行(債権者)が原本を保管し債務者は写しを持っていました。



しかし最近は最初から原本を2通作成し、債権者・債務者双方が保管するという形が増えています。
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契約と言うのは、対等な2者(個人や法人)の間で交わすものです。


一般的には、契約書原本は二通作成し、両者が持ちます。
そのこと自体が、契約書に記されます。
原本のコピーは、その過程での改変が有り得るので、
効力が無いのが普通です。
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