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警察やその関係者が起こした事件事故などについて、その調査は基本的には警察が行うのでしょうか?

またもしそうだとしたら、過去に警察自体が、隠蔽したり虚偽した事例はどのようなことがあるのでしょうか?

A 回答 (4件)

世界屈指の無能連中

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有名なのは三億円事件ですね。

真偽は不明ですが・・・

日本の殺人検挙率はほぼ100%。
一方で、変死体のうち殆どが事故や自殺。
気味が悪いでしょ?
刺傷されて200m走って川から飛び込んで自殺なんて記事もあった。

交通事故の車のチェックもメーカーが代行。
例の池袋の事故も・・・
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警察には「監察制度」があって、業務が適正に行われているか、職員の規律が守られているかを「監察」しています。

人事・総務部門の通常業務のひとつです。
国家警察である警察庁には首席監察官を置いて、監察業務を指揮しています。地方警察である都道府県ふ警察にも、監察担当部署に監察官が置かれています。

監察の結果、不適正・不正な事実が確認できた場合は、規程に基づいて処分されます。
監察以前に、法令に違反する行為(犯罪行為)は当然法令に基づいて捜査・検挙されます。

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参考:警視庁(東京都の警察本部)の監察規程 抜粋

『警視庁警察監察規程』(最新:平成13年 警視総監訓令第11号)

(規程の目的)
第1条 この規程は、警察諸般の実態を把握して適正な警察運営と厳正な規律を確保し、併せて執務の刷新改善に資するために実施する監察について。必要な事項を定めることを目的とする。

 (監察の種類)
第2条 監察の種類は、次のとおりとする。
(1)総合監察
(2)月例監察
(3)随時監察
(4)特別監察

(総合監察の実施)
第8条 総合監察は、警察署の総合的な運営状況について、実施するものとする。

(月例監察の実施)
第12条 月例監察は、警務部長の定める監察重点に従って、警察署に対し、原則として各月ごとに実施するものとする。

(随時監察の実施)
第14条 随時監察は、担当方面区内の警察署又は警察職員に対して、監察を必要とする事項について、必要の都度実施するものとする。

(特別監察の実施)
第15条 特別監察は、警察の能率的な運営又はその規律の保持のため、速やかに監察の必要がある場合に実施するものとする。

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テレビの刑事ドラマでも、ときどき監察官が登場します。

監察官が主人公のドラマもあります。
警察内部の不正行為や規律違反を厳しく調査するので嫌われているという設定です。

『嫌われ監察官 音無一六』(テレビ東京系列・毎週金曜夜8時)
https://www.tv-tokyo.co.jp/otonashi/
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>その調査は基本的には警察が行うのでしょうか?



そうですよ。現職警官が逮捕されたって事件はこれまでも報道されています。

>過去に警察自体が、隠蔽したり虚偽した事例はどのようなことがあるのでしょう

小さい事件だったら数多くあるでしょうね。
そういえば沖縄の少年失明事件はどうなったのでしょう。
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