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社内での行為者(加害者)の事実調査での判断でモヤモヤしています。行為者が否定すれば、状況に居合わせた周囲者の証言(行為の目撃)が複数あっても、いつどこで、どの様な状況であったかが明確で無いと行為者への懲罰どころか厳重注意にも至りません。
判断は、会社のコンサルタントの通りにしています。
必ずしも録音や動画撮影が無いとダメなのでしょうか?
日記などの記録は、どの程度のものならば有効なのでしょうか。

A 回答 (4件)

実際の裁判ではないわけですから、状況証拠的な物でも、疑われるだけでも、とにかく形式的にアリバイ的に調査しますよ。



「会社のコンサルタント]でしょ。
手法や判断のアドバイスはしますが、結局、「どのように納めるのが会社にとっての最善か」が、最大のポイントです。

ニュースなどでの会社の不祥事で、調査委員会などを立ち上げ社内調査しますが、別の第三者による調査結果とは大きく違っていることは良くあります。

自分が自分を厳しく調査したり罰したりは期待できないですよ。

ま、その加害者が結果に納得しなければ、裁判の可能性もありますね。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。
社内調査が、別の第三者による調査結果と違うことは、よくありますよね。
最終的に会社が「どのように納めるのが会社にとっての最善か」の判断が、最大のポイントですね。

お礼日時:2022/05/27 12:15

行為とは何でしょう?


殺人から立ち小便まで様々な罪があり、一概に判断する事はできません。
例え当人の日記であっても、殺人はそれだけで有罪にはできませんが、立ち小便なら有罪と見なせるでしょう。
程度問題という事で。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。程度問題という事もあり、一概に判断する事はできないですね。(事案は、船員の勤務中の飲酒でした。)

お礼日時:2022/05/27 10:03

貴方の会社の事なんて知らないけども、常識的に考えれば「厳重注意にも至りません。

」ってことはそれほど重大では無いと受取れます。

常識ある経営者ならば「厳重注意」くらいはあるのが普通だと思います。


ただ、懲罰を与えようとするならばそれなりの確証は必要になります。
ですが、どういう処分をするかは会社(経営者)の判断ですから、何もなくても問題は無いでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。懲罰を与えようとするならばそれなりの確証は必要になりますよね。会社(経営者)の判断に通報者が納得すれば良いのですが。。。。

お礼日時:2022/05/27 09:59

>>必ずしも録音や動画撮影が無いとダメなのでしょうか?



証拠主義ですからね。そういうのが無いと、なかなか難しいでしょう。

>>日記などの記録は、どの程度のものならば有効なのでしょうか。

日付や時間があって、そのときの様子が分かるように書かれていれば、有効になると思います。
録音や動画撮影だと、2、3本あれば証拠になるでしょうけど、日記等の記録だと、2,3日分ではなく、もうすこし長期間の記録が要求される気がします。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。
そうですね。そしてそれらが誰から見ても納得できるものが必要ですね。

お礼日時:2022/05/27 09:55

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