アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

疑問に感じたため質問させていただきます。
 信用情報は本人以外は原則として閲覧(開示請求)できないとされていますが、加盟金融機関であれば、閲覧できるものなのでしょうか。具体的には、クレジットカードの作成や借入などの取引があるA社が登録した情報を、何らかの取引を一度もしていないB社が開示請求や閲覧などはできるのでしょううか。
 *A社とB社は同一の機関に加盟している場合

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    まず初めに皆さんご回答ありがとうございます。
     皆さんの回答を見ていくうえで、よくわからない部分があったため、再び質問させていただきます。
     閲覧する場合(状況)は、「本人の支払い能力の確認」という名目であるとわかりました。契約のための行為であるため納得できるのですが、契約していない・する予定などもない加盟企業が閲覧することはできるのでしょうか。
     *支払い能力の調査ではない場合

      補足日時:2022/06/04 00:18

A 回答 (2件)

加盟会員なら、閲覧できるようになっています。



カード会社とのの規約で個人信用情報機関の登録のデータについて参照や登録することを同意するとなっていますから。

VISAの場合
https://www.smbc-card.com/mem/kiyaku/pop/kiyaku_ …
”当社が、本規約に係る取引上の判断にあたり、当社が加盟する下記の個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者。以下「加盟信用情報機関」という)および加盟信用情報機関と提携する下記の個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という)に照会し、本会員等およびその配偶者の個人情報が登録されている場合には当該配偶者の情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、当該各機関によって登録される破産等の官報情報等を含む)を本会員等の支払能力の調査の目的に限り、利用することに同意します。”

JCBカード
https://www.jcb.co.jp/kiyaku/pdf/kojin.pdf
本会員等の支払
”能力の調査のために、両社がそれぞれ加盟する個人信用情報機関(以下「加盟個人信用情報機関」という。)および当該機関と提携する個人信
用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という。)に照会し、本会員等の個人情報が登録されている場合はこれを利用すること。”
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出来ますよ。


出来なければ信用情報機関の意味がありませんね。
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