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給付金詐欺容疑の男、インドネシアで拘束とニュースがでましたが、海外逃亡をした場所、警察はどのようにして容疑者を探し出すのですか?また、カルロスゴーンのように逮捕されない人との差は何ですか

A 回答 (8件)

各国の警察は相互協力出来るようになっています。


身柄の引き渡し条約があるのはアメリカと韓国だけですが、
義務ではないというだけで、今回のようなケースでは普通に協力してくれます。

ゴーンさんの場合、レバノンに逃亡したわけですが、
彼はレバノンの「国籍」を持っています。(フランス、ブラジル、レバノンの多重国籍です)
そしてレバノンには自国民を引き渡し条約未締結の国に引き渡すことを禁じる法律があります。
つまり、レバノンの法律上、ゴーンさんを日本に引き渡すことは「出来ない」わけです。
もちろん、レバノン政府が特例的に協力する可能性はゼロではありませんが、今の所その兆候はありません。
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逃亡した容疑者が消えて1年しますね


捜査も1年前からしていますから、大体の足取りを掴み、国外に出た場合は入出国管理事務所で照会してどの国に行ったかの見当は付きます
その国の入管に問い合わせればコンピュータで管理していますから数時間で入国したことを確認できます
日本では先週あたりから大騒ぎしていますが、その辺りには入国した警察にも容疑者の手配写真が流れ、インドネシア全国にある警察に手配写真は配られます
先週には現地警察の方で目星を付けていると思われるので後は時間の問題
日本で容疑者のパスポートを無効とした連絡がインドネシアに通知すれば国としては不法滞在で逮捕できます
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給付金詐欺容疑の男は日本国籍で、インドネシアに入国しすでに何年か経っており、インドメシア政府が調べるとすぐ不法滞在かどうかわかります。

不法滞在であれば、インドネシア政府にとっても犯罪者ですので、自国にとどめるメリットはないし、強制送還が普通です。インドネシアで探し出すのは人脈を使えば、そう困難ではないでしょう。

カルロスゴーンの場合レバノン国籍を持っています。一般に自国民を犯罪者だからと言って即逮捕・拘束し日本に引き渡すことはないです。日本に引き渡すことがある国は犯罪人引渡条約を締結している米国か韓国だけです。

日本政府はインターポールを通じてレバノン政府にゴーン逮捕・送還を要求していますが、レバノン政府は出国禁止の処置を講じただけです。日本の要求に従わなくても、この程度のことをやっておけば大して損はないと踏んでいるのでしょう。またコロナ禍の混乱の最中ということもあるでしょう。

カルロスゴーンは他にフランスとブラジルの国籍があり、それぞれの国が同様の対応をする可能性はありますが、インターポールを通じて国際手配をしているので、出国すると経由国で拘束され、日本へ送還される可能性があります。今の状態では一生レバノン住まいです。
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基本的に


日本で犯罪を行って国外へ逃亡した被疑者については,相手国と日本が犯罪人引渡し条約を締結していない限り,原則として引渡しがなされないことになります。(日本がこの条約を結んでいるのは、アメリカと韓国のみ)

その為、現地の警察に対し警察庁が行えるのは、国際刑事警察機構(ICPO)を通して情報提供と現地での司法要請のみです。

日本に移送されるかどうかを含め、現地警察がどれだけ協力的か次第です。
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自分自身のパスポートを使っていれば


出入国の記録を照会していつどこに向けて出国したのか確認出来ますね

そしたら、外交ルートを使って該当国に対して捜査協力を要請します
大抵の国では、外国人がホテルに宿泊する際にはパスポートの記録を取ります
相手国がそう言った情報を照合していけば、おおよその行動範囲は把握出来ますね


ゴーンさんの場合、恐らく相当の金銭等がレバノンの当局者に渡っていても不思議ではありません

日本国の警察権は相手国内では行使できません
相手国の捜査や逮捕は、あくまでも協力を依頼するレベルですからね
相手国が本気出さない場合は、有耶無耶にされます
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容疑者を逮捕するには三つの方策があります。


下記のサイトから抜粋します。

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「犯罪人引渡し条約」

犯罪人引渡し条約に基づいて、渡航先の国から容疑者を引き渡してもらうという方法があります。しかし、日本がこの条約を締結しているのは、韓国とアメリカ合衆国の2か国に限られています(これは他の国と比較して圧倒的に少ないとのことです。

「国際手配」

 犯罪人引渡し条約が締結されていなくても、国際手配という方法により、容疑者の身柄を確保することが可能です。

 国際手配とは、国際刑事機構(ICPO)が加盟国の政府を通じて、行方不明者や容疑者の捜索を行う制度であり、この制度によって逮捕された容疑者については、犯罪人引渡し条約の締結の有無にかかわらず、その容疑者が犯罪を起こした国に送還されて逮捕されることになります。

「容疑者の身体を確保できない場合」

 容疑者の身体を確保できない場合には、逃亡先の政府に対して、代理処罰を申請するという方法があります。代理処罰というのは、当該国家の法律に基づいて、容疑者を処罰してもらうというものですが、その国で該当する犯罪が規定されていない場合には、代理処罰はされないこととなります。

事件を起こしても海外逃亡したら「逃げ得」なの?
https://lmedia.jp/2014/09/06/56131/
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現地の捜査当局に依頼するんです。


報奨金も渡していると思います。(捜査協力報奨金)

ゴーン氏については、レバノンに逃亡している。日本とレバノン間は犯罪人引き渡し条約がないのです。
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容疑者を探すのは、現地の警察に依頼するしかないです。


拘束された容疑者は、その国と引き渡し条約があれば、
すぐ戻してくれるけど、ほとんどの国とは条約がないので、
交渉するしかないです
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8A%AF%E7%BD%AA …
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