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嫌がらせされていた友人から相談を受けそいつを殺した方がいいんじゃんといった場合教唆にあたりますか?

A 回答 (3件)

言っただけで何も起きなければ冗談ですむ。


言ってそれが実現すれば、教唆として罪に問われる。
日本は言霊の国ですからね。言っただけでもそれが実現すれば罪に問われるのは当然です。言霊上は、その発言は呪詛と同じことです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/06/20 13:50

刑法理論からいえば、判例通説は


共犯従属性説を採用していますので。

教唆された人間が、犯罪の実行行為を
しなければ、教唆犯は成立しません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/06/20 13:51

当たります。

教唆犯となります。但し友人が犯行を実行した場合ですが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/06/20 13:51

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