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「検挙」とは?
「成人の日」に集団暴走か 動画でアピール...男女26人検挙 21歳の建設会社社長が先導か

これは最近の(2022/6/22)ニュースです。こんな奴らは社会から排除されてほしかったので、本当によかったです。警察の皆さんご苦労様でした。
さて、それはともかく、この「検挙」というのは「逮捕」とは違うのでしょうか?違うから別の言葉になっているのでしょうが、何がどう違うのでしょうか?ご教示のほどよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

逮捕とは、刑事事件で特定された被疑者の身柄を強制的に拘束・


留置することで、通常逮捕・緊急逮捕・現行犯逮捕の三種類ある。
通常は裁判所が発する逮捕状が必要で、
被疑者が特定されただけでは逮捕とはならない。

検挙とは、警察や検察などの捜査機関が、
犯罪の被疑者や違反行為を特定すること。
法律用語ではないが、警察内部で使われる言葉で、
微罪処分に必要な捜査・任意取り調べ・逮捕・
書類送検なども含めていう。

「交通違反で捕まった(検挙された)」という場合、
通常は手錠をかけられない(逮捕されない)。
また、逃亡や証拠隠滅のおそれがなく、軽微な犯罪であれば、
被疑者を特定したとしても、逮捕されずに任意同行や在宅での
取り調べのみということもある。
このように、検挙されたからといって逮捕という訳ではなく、
マスコミなど一般で用いる際は、
逮捕に至らないケースに用いることが多い。

摘発も検挙と同様に法律用語ではない。
悪事などをあばいて世間に公表することをいい、
「カジノ賭博店を摘発」「脱税を摘発」「麻薬組織を摘発」などと用いる。
検挙は被疑者を特定することをいうが、
摘発は犯罪の事実を公表することに重点を置いた言葉である。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。確かに摘発という言葉もありますね。検挙と同様なんですね。詳しく教えていただきありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2022/06/24 12:34

「逮捕」は身柄拘束。


恐らく、26人の中にいろいろ居て、
例えば、下っ端の被疑者として尋問を受けた後、自供して逃亡の恐れが無い・・とした場合に、検挙はするけど一旦開放・・・ってケースかも。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2022/06/24 12:33

取り敢えず捕まえて、警察署につれていくのが検挙です。

その後取り調べとか色々あって逮捕だったり厳重注意だったりします。もちろんその場で逮捕のパターンもありますよね!逮捕状が出ていたりとかまーそんなとこでしょうか
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2022/06/24 12:33

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