
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
まず「参考書の問題」が著作物であるかどうかという問題があるんだけど, ここは判断が難しいので「著作物である」という前提で進めていこう.
で, 著作権法32条 (not 22条>#8) にあるようにしかるべき条件が満たされれば「引用」できるんだけど, 「答えを教えてほしい」が「報道、批評、研究その他」の目的であるとはいえないのでアウト. 「問題の妥当性に対する指摘」であれば (まだ) セーフなんだけど. あと第2項については「説明の材料として」使うわけではないので適用除外. ついでにいうと大学の入試問題が当該大学の著作物として扱われる以上, 国家試験の問題も同様に扱うのが自然だと思われる.
まあもっとも「答えを教えてもらってどうするのか」って考えると, 「合法かどうか」以前に「アホ」判定されてもしょうがないと思う.
No.8
- 回答日時:
その「参考書の問題」が著作物であれば,著作権法違反(著作権の侵害)になる可能性がありますし,著作物に該当しないのであれば,著作権法違反にはなりません。
著作権法で保護される著作物というのは,著作権法10条から12条の2に例示されています(著作物の定義としては,同法2条1項1号ですけどね)。
ここに引用したいところですが長いので,リンクを張るので直接条文を読んでみてください。
著作権法 @e-Gov法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC00 …
さて本題の「参考書の問題」ですが,これは原則として著作権法10条1項1号の「言語の著作物」に該当するものだと思います。
これを著作権法22条に定める「引用」の方式で利用することは,その22条で「できる」とされています。だから論文等において他の論述を引用する場合には,この方式が採られています。
ところが質問サイト等で行われているのは,ほぼこの引用ではありません。著作物を写真に撮って,「これ教えてください」とコメントを添えるだけで「転載」しているんです。著作権法は引用は認めていますが,転載は認めていません。だからその行為は違法だと言われてしまうんです。
ただ一般的には著作物だと思われるものであっても,著作権法による保護の対象にならないものもあります。著作権法22条2項にあるように,「国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる」んです(一部その対象外になるものはある)。国家試験の試験問題等は,この範疇に属するのではないでしょうか(民間機関の資格試験問題はこれには含まれない。そんなことはこの条文を読めば一目瞭然だけど)。
ただ前述の「これ教えてください」手法では,この22条2項の例外に該当するものかどうかがわかりません。出典を示すことではじめてその例外に該当するかどうかがわかるんですが,写メ質問するような人にはそこまでのアタマはありません。
だから写メ投稿すると「違法だ!」と言われてしまうんですね。
No.7
- 回答日時:
答が欲しいのでしたら,それは勉強という範疇には入りません。
参考書などの問題を解いてわからないときは,やはりわからない同級生たちと意見交換をして,あぁーでもない,こぉーでもない,と悩むことが勉強です。極端な言い方をすると,質問サイトで答だけを(途中経過も含めて)得ることはカンニングに相当します。だから,能町みね子さんが「そのサイトはカンニングサイト」などと随筆にお書きになったりするわけ。いろいろ悩みながら,自分がわかった分だけを同級生に説明することが,一番勉強になります,実力がつきます。No.5
- 回答日時:
> 参考書の問題の写真を上げて
引用なら問題無いんですが、
そういう質問見ると、
・引用元を明示していない
・「教えて下さい」(画像の問題文)だと、引用の量的な主従関係
とかで、引用の要件を満たしていないって事で、著作権侵害になるとか。
まぁ、著作権者が訴え起こす場合ですが。
No.3
- 回答日時:
私の持っている参考書には、
本書および本書の付属物の内容を許可なく転載する事を禁じます。また、本書および付属物の無断複写(コピー、スキャン、デジタル化等)、複製物の譲渡および配信は著作権法上での例外を除き禁止されています。
と、記載があります。
なので、著作権法に違反するのではないでしょうか。
私のこの回答も許可のない転載なので違反ですね。
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