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よそ様が版権もののネットプリントを作っていたのですが、そのネットプリントをスマホケースに入れることは個人利用の範囲ですか?

質問者からの補足コメント

  • 拾った画像じゃないです。
    あるゲームのネットプリントを絵師さんが作っていらしたので、それを印刷してスマホケースに入れるのは個人利用に入るのか聞いてます。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/07/03 19:02

A 回答 (5件)

著作権法の定義からいえば、


・あなた自身がコピーしたものを
・あなた(か、家族か数人の友人は許容範囲)しか見ない
の条件を満たせば、OKです。
用途についての条件はないので、これを満たせばいいです。

ちょと間違いやすいのが、「他の人にコピーを依頼したらアウト」なので、今回は、これもOKのようですね。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすかったです、ありがとうございました!

お礼日時:2022/07/03 20:04

そもそも著作権なんて駐車違反と同じで


見つかるかどうかの問題でしかない。
結論は自己責任
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著作権があるものでも、個人利用は認められています。

個人利用とは自分だけに限定して使うもので、そのコピーを誰かに譲ったり、それを誰かに見せ回ったりすると、その範囲を超えます。
スマホケースに入れて利用するのは自分だけになっていればOKです。
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会話が成立してないのでバイバイ

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>ネットプリントを作っていたのですが、


>そのネットプリントをスマホケースに入れる
意味が解りません。
ネットプリント
とは、ネットを通じて写真データを印刷する事を指します。
それを作っていた?スマホケースに入れる?

「ネットで拾った画像を印刷したもの」ってことですか?

そういうのを個人が楽しむ目的で自分のスマホケースに入れてるだけなら
>個人利用の範囲ですか?
です。
それ以上の目的があるならこの限りではありません。
この回答への補足あり
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