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時計を買ったところ
①時計が止まるので店に送り返したところ電池切れであったため電池を交換した。
②再度、使っているとまた止まった。
送り返すと、最初は心臓部の部品の交換と言っていたが、店がメーカーと交渉した結果、時計の交換をしてくれることになった。
それならと受けたが、購入して4か月の間に2回も故障している。時計を交換しても残りの保証期間は8か月しかないといわれた。それはおかしいと指摘すると、補償期間の延長はできないが、店長として個人的にもつという。自分が異動した場合は店として分かるように時しておくと言われて押し切られたがおかしいので、再度電話しようと思うが、保証書にないものを個人が負担するという主張はどう考えてもおかしい。店にきちんと保証求めるにはどう訴えていいか教えてください。また店長が個人的に負担することは契約社会ではおかしいと思いますがアドバイスお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 送った手間賃的なお詫び的な費用は請求できないですかね?送料は着払でしたけど。修理に出している間、時計の代替えもなかったわけですが。

      補足日時:2022/07/15 23:08

A 回答 (5件)

保証期間の延長自体、おかしいと考えます。

そのまま返品して、買い換えれば良いのです。ただ、私なら、返品だけ応じて、再購入は拒否します。それだけで、契約は終了ですから。
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この回答へのお礼

修理という形を取れば、保証に基づくものですが、返品、買い替えれば保証はリセットされるわけですね。ありがとうございました。こちらから2回送った詫び料みたいなものは請求できないですかね。一応着払いですけど。

お礼日時:2022/07/15 23:05

「保証期間」の対処は、修理のみならず代替品交換も含め、商品の不良による損害補償を内容とします。


つまり、代替品の提供も、元の製品の保証期間内の補償として提供されるのですから、当初の保証期間内の対応だということです。

あなたの主張は、「代替品は新品なのだから、その新品に適用されるべき1年間の保証が適用されるべき」ということでしょうが、それが通用するなら「代替品の提供」は当初の保証を際限なく延長することになりかねず、当初の保証の1年間という定めを反故にすることになります。
あなたの主張は、法理論・契約法的に不合理です。

当初の保証契約により代品提供を受けているのですから、あくまでその効果は当初の保証契約の範囲内で、代品提供も「きちんとした保証」なのです。

店長の個人保証は、あくまで任意の「上積みサービス」なのでしょう。
もちろん、当初の保証契約にはないことですし、元の保証契約により代品提供という義務を果たしている以上、本来はそのような保証は必要ないことです。
恐らく、強い要求に屈した店長が過重負担を背負うことで事態の収束を考えたのでしょう。

あまり強要すると「カスタマーハラスメント」となって、強要罪・脅迫罪・名誉棄損罪・威力業務妨害罪などの罪に問われることになる可能性もありますので、ほどほどにすることをお勧めします。
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詫びを請求したら恐喝ですよ。

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この回答へのお礼

そうですか、わかりました。

お礼日時:2022/07/15 23:13

保証規定に基づいて時計を交換してもらった訳で、別に新品を買い直したのではないのですから、


そもそも保証期間があと8ヶ月しか無いという方が法的におかしいのです。
最初の時計の売買契約の特約として保証は継続しているので後8ヶ月が正しいです。
店長が個人的に保証するのは個人として好意でやっていると考えられるので別におかしくありません。
もっとも、
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この回答へのお礼

なるほど、保証に基づくものであれば、その通りです。

お礼日時:2022/07/15 23:00

交換した時点で、その新しい商品の保証書で考えます。


メーカーのご意見、直接聞きたいので連絡してください。で、十分通用するかと。正規ルートから仕入れてたら。。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/07/15 22:59

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