好きな和訳タイトルを教えてください

郵便局でミニレターにゴムベルトをギフト用パックで包装したものを同封し(写真参照)
発送しようとしたところ、紙しか同封できないなどといわれ発送できませんでした。
法的根拠を問うと規約のようなものを出してきて、紙片のみ同封可能などと説明され
自分がその場でスマホでネットで調べると、紙片等とは書いてあるもの紙片のみではなく
薄くて軽いものであれば物品も送れるような印象でした。
帰って法規を調べると以下のような規定でした。

3 郵便書簡は、次に掲げる場合を除き、これに他の物を封入し、その外部に他の物を添付して差し出すことは
できません。
(1) 全体の重量が25グラムを超えない範囲内において、写真、紙片等で薄い物を封入する場合
(2) 全体の重量が25グラムを超えない範囲内において、その外部に薄い紙又はこれに類する物を容易にはがれないよう全面を密着させて添付する場合

まず(1)において薄い紙や写真、カードなどを封入できると規定
そして(2)において、25グラム以下で薄い紙やそれに近いもので外部を固定するか覆った?
ものを封入できるとなっています。(2)の規定を読めば密閉されている物品でも送れるんじゃないかと思いますが、郵便局は何故か紙片以外のものを(記録媒体など)送れないと書いています。
https://chie-pctr.c.yimg.jp/dk/iwiz-chie/que-101 …
みなさん当方のゴムベルトを発送できないと説明した郵便局は妥当と思いますか?
また紙片以外のものは封入できないと法規と違う説明をしていることに対してどの様に思いますか?

「ミニレターの同封可能品について」の質問画像

A 回答 (4件)

発送できないと言っていることは妥当ですが、実際にはMicroUSBをTyp-C USBに変換する機器(紙片以外のもの)を堂々とポスト投函して発送するネットショップ業者がいるのが事実です。


だからと言ってその業者の真似はしないでくださいね。
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駄目ですね。

そもそもレターですし。
https://www.post.japanpost.jp/question/601.html
郵便書簡(ミニレター)に同封できるものはどのようなものですか?
重さが25g以内であれば写真、メモ(紙片など)の薄い物を同封可能です。

重さが25g以内でも、紙片状のもの以外は同封できません。(例:ペン、鍵、化粧品等)
重さが25gを超えると定形外郵便物の料金が適用となりますのでご注意ください。この場合、定形サイズの封筒のご利用をお勧めいたします。
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写真でも紙片「等」でもありませんね。


質問者が日本語の理解不足なだけですね。
不勉強なのか馬○なのかは知りませんが。
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(1)ミニレターの内部に写真や紙片などを入れられる


(2)ミニレターの外部に薄い紙片などを貼り付けることができる

薄い紙片などを封入すること、表にラベルシールなどを貼ることができることだけが認められるようですので、袋入りの紙片ではないものを封入できると解釈することは難しいかと…。
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この回答へのお礼

第二項にあるその外部の”その”はミニレター自体の封筒の意味だったのですね。物品の外部を薄い紙等で覆って固定すると封入できるという意味かと思いました。

お礼日時:2022/07/16 23:46

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