A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
他の方の回答でほぼ理解されていると思うので、お尋ねの保険料の徴収システムについて解説します。
健康保険保険料及び厚生年金保険保険料の当月分が発生するかどうかは、「月末」に在籍(加入)していたかどうかで判断します。
また、資格喪失日(加入していませんという状態になった日)は退職日の翌日と決められています。
その為、月末に退職した人は当月分の保険料が発生しますが、月末の前日までに退職した人に当月分の保険料は発生しません。
なので、2月25日に退職した質主様は2月分の保険料は発生しません。
次に、給料から控除できる健康保険料と厚生年金保険料についてですが、原則は「当月に支払う給料から控除できるのは前月分の保険料のみ」と定められています【★1】。
なので、法律通りに徴収している場合【★2】、退職月の給料において保険料の控除は必ず発生します[退職月に給料が複数回支給されている場合は、いずれかの給料にて控除]。
なので、2月25日に退職した質主様が受け取った2月分の給料から1月分の保険料が控除されているのは間違いではない。
最後に、退職月分の保険料発生しないのに間違って控除されていた場合ですが、本来、給料から保険料が控除されていれば、たとえ会社が保険料の納付を怠ったとしても保険料は納めたことになります。ですが、そもそもが資格喪失しているので、誤って徴収された保険料を健保組合や日本年金機構は会社に対して「納めてください」と言ってきません。
その為、いくら騒いでも質主様が保険料を納めたという取り扱いにはならない。
誤って控除された保険料は質主様(代理人でも可)が会社に対して返金要求となります。
【★】
1 今回は該当しませんが、月末退職の方は退職月の保険料が発生するので「当月に支払う給料から控除できるのは前月分の保険料のみ」という原則を貫くと、退職月の保険料は後日に元労働者から保険料を徴収しなければならなくなる。そこで例外として、退職月の保険料については「当月に支払う賃金から控除できる」と法条文に書いてある。
2 一部の会社は「当月分の保険料は、当月に支払う給料から控除」ということをしています。その場合、2月25日に退職した質主様が受け取った2月分の給料から保険料が控除されているのは間違いの可能性がある。
No.8
- 回答日時:
既にある回答でお気付きかと思いますが。
厚生年金は(健康保険も)月末基点で確定しますので、その前(多くは毎月25日前後)に支払われる給与では支払われません。給与から支払われているのは前月分です。このため、月中で退職すると退職月の厚生年金は支払われないことになります。(同月中に再就職した場合には、当然次の会社で支払われます。)
逆に月末に退職した場合には翌月の給与がありませんから、退職時に2か月分を請求されることになります。
No.7
- 回答日時:
>2月25日付で退職してます
それを先に書いてくれないと。
退職した月の保険料は 引かれません。
(払う必要が無いのです。)
2月の給料から引かれたのは 多分1月分です。
で, 2月中に 次の会社に就職すれば、
そこで 2月分を払います。
(それが例え 1日でも 1か月分払う事になります。)
日本は 皆保険制度の国ですから、
必ずどこかの健康保険の入る 必要があります。
退職後 2月中に 再就職しない場合は、国民健康保険に
加入しなければなりません。
ここでも 僅か数日でも 1か月分払う事になります。
3月以降 何処かに就職すれば、就職した月の分は
新しい会社に保険料を払い 国保は 払う必要が無くなります。
健康保険だけでなく、年金も同じような扱いになりますから
2月25日に退職すれば 2月分の厚生年金保険料も 払う必要がありません。
但し 2月に就職しなければ 国民年金に 加入しなければなりません。
分かり難かったら お住まいの自治体の 保険課や年金課で 聞いてください。
No.5
- 回答日時:
>2月25日付で退職してます
ということでしたら2月分の保険料は会社からは引かれません。(一応確認ですが前月の1月以前から加入していたんですよね?)
3/20の給与から社会保険料が引かれていたということでしょうか?
No.1
- 回答日時:
弁護士に相談する前に、払ってないよと通知してきた年金事務所に対して、給与明細のコピーを見せて、会社からは支払った事になっているはずなので、会社に確認するようにと伝えてみて下さい。
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