
詳しい方、教えてください。
特許権で、
”初めからなかったものにする”
”先願の地位を失う”
とは同じことを指すのでしょうか。そして、仮に特許登録されてもその後、取消や年金を納付しなかった場合、”初めからなかったもの=先願の地位を失う”ことになるのでしょうか。
特許の場合、出願公開されれば、既知となり、後願の排除が出来ると思いますが、
”初めからなかったものにする”
とされた場合は、後願排除はできなくなるのでしょうか。。。
教えて頂けると助かります。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No.2
- 回答日時:
書き方が悪かったね。
>同日出願で協議が成立しない場合、双方、特許は取得できない
というのは、先願にもならないので、後願排除も出来ないという理解でよろしいでしょうか。
特許を受けることができないが、出願は取り消されない。ならば後願は排除されるとのことにしないと、特許庁長官から協議すべきと命じられたとき、また出願したらどうなる?早い者勝ちになるね。それはまずいでしょう。
ごめん面倒くさくなった。他の人の回答を待って。
No.1
- 回答日時:
”先願の地位を失う”
冒認出願(第49条7号)で拒絶されたが、内容的には特許を与える内容であった場合、それが先願の場合、真に出願の権利者が後願として排除されるのを防ぐ必要がある。
同日に同じ特許が出願され、協議不成立、協議ができない場合は、誰もその特許は登録されない。(39条2項、3項)
”初めからなかったものにする”
特許としての要件を満たさなかった場合(29条、29条の2など)が出願され拒絶された場合。残して置く意味がない。
特許料未納の場合、特許が成立して特許料が払われていた期間は、特許は有効だが、払わられなくなった時は特許権は有効でなくなる。(追納制度はあるが)
取り敢えず使う気もないし特許料は払いたくないが、他の人に特許を取られるのは防ぎたい場合などでは、出願公開を目的にするときもあるね。実用新案でもいいのだけど。
などなどかな?
回答ありがとうございます。
”先願の地位を失う” について
同日出願で協議が成立しない場合、双方、特許は取得できない
というのは、先願にもならないので、後願排除も出来ないという理解でよろしいでしょうか。
”初めからなかったことにする”
異議申し立てや無効審判を起こされ、特許が取消になった場合、
特許は元々なかったことになる、ということですよね。
例えば2020年にAという特許が設定登録され、2022年に無効審判が確定した場合(このようなこと、時間的な物も含めて可能かどうかわからないのですが)
2020年から2022年に後願とされた特許はどうなるのでしょうか。
また、Aの発明から特許設定までの間に、発明者が補償金請求を起こしていた場合など、どうなるのでしょうか。
Aの発明者は補償金を返さなければならないのでしょうか。。。
もう少しお付き合い頂ければと思います。
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