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No.2
- 回答日時:
結論
退職届作成日と提出日が違っても問題はありません。しかし、作成日から1週間経過する場合は退職日及び作成日を変更することです。
退職日と作成日及び提出日に違いで退職する時期が法的にな関係で違うからです。
民法の規定で強制的に退職する場合、退職の申し出日から2週間経過することで退職することができます。しかし、退職日が申し出日から1週間余りしかないときは退職日が1週間ずれ込みます。
その為、退職提出日から最低2週間以上開けること事になります。
また、就業規則等の規定に従って手続きをする場合も退職日と退届の提出日の間隔の問題です。
退職届と退職願いの違い
退職届・・・・・退職届を受理した時点で退職が決まったもので退職の撤退はできません。
退職願い・・・・退職者に承諾した旨を伝えるまでは退職の撤退ができることです。
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