
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
チョットあいまいな回答が見受けられるので[自分のことは棚に上げさせてもらいます]。
> 自己都合か会社都合になるか分からなく
会社経由で渡された『離職票-2』を見てください。
退職の手続きの中で、直近6か月以上の期間に受け取った賃金や勤務日数などを書いた、俗にいう「離職票(A3版・3枚ワンセットの用紙です)」というものがあります。
その「離職票」の右側に会社を辞めた原因【離職理由】が列記されており、会社は該当する理由欄にレ印をつけています。
そして、その該当する労働者(質主様)は2枚目に署名をする必要があるのですが・・・同時に2枚目には会社が選んだ会社を辞めた原因【離職理由】に対して異議があるかどうかなどの意見を書く欄がある。
形式が整った「離職票」などを会社が職安に持っていくと、「退職した労働者へ渡すように」と言われて『離職票-1』や『離職票-2』などが交付され、会社は退職した労働者へそれらを渡します。
先ほどから出てくる「離職票」とは『離職票-2』のことです。
用紙の右側のどの項目にレ印がついているのかを見れば、どちらになるのかがわかります。
なお
『本当はいじめられたのだけど、怖いから会社が書いた通りで間違いがないとしてしまった』みたいなことであれば、失業給付の手続きで最初に職安へ出向いたときに、『実は・・・本当は、これこれこういう理由でやめたので、自己都合ではありません』『証拠として××があります』と申し出れば、会社都合などに変更される可能性もありますよ。
> 給付額が分かるのはいつなのでしょうか?
これも『離職票-2』を見れば給付額の概算額計算は可能です。
1 『離職票-2』に書かれている直近6か月間の賃金額を合計する。
2 出した合計額を180(=6か月×30日)で割る。
これを『賃金日額』と法律では呼んでいます。
※ここまでは法律等に明確に書かれている※
3 割った出てきた値が一定の範囲内であれば、その80%から50%が日額となる。
これを『基本手当日額』と法律では呼んでいます。
↓は、厚生労働省HPで見つけたご希望している計算式みたいなものです。
[令和4年8月以降も同様の数値が適用されるかどうかの確認ができていません]
https://www.mhlw.go.jp/content/000731647.pdf
No.6
- 回答日時:
給付日額は、退職して離職票の交付を受け、再就職先を探すための求職申し込みをハローワークに行うとともに、その離職票を提出します。
ハローワークは受給資格決定の処理を行い受給資格者証が交付されます。
それに失業と認定された場合の給付日額が明示されています。
保険料をかけていて、退職すればだれもが必ず受給できるものではありません。
非常に大雑把な目安は通常の勤務をした場合ですが直近の6ケ月の給与総額の180分の一(日給なんかの場合は日割り計算)が賃金日額となり、給付日額はおおむねその6割程度(例により下に厚く上には薄いので高級取の場合は上限の打ち切りもあり得ますので、6割未満も・・・)
No.5
- 回答日時:
辞めたら会社から離職票の元になる書類が送られてきて、それに署名して離職票が完成するだけど
そこにどんな辞め方になってるかがわかるから、それ持ってハローワーク行けば、自己都合か会社都合か、会社都合でも、解雇にならんとか見解がわかる
んで、受けるなら、その段取りや日額の概算はしてくれる
No.4
- 回答日時:
>これは手取り額で計算するのですか?
大雑把に言えば、1ケ月の給料+定期券代の金額の7割が支給額と見ましょう
ハローワークに行って手続きすれば1日当たりの支給額が分かります(1ヶ月後)
No.3
- 回答日時:
自分で決めなければ、だれも決めてくれないというか、
その場合は、会社の言い分通りになるだけです。
提出書類はしっかり読んで、できることをしましょう。
仕事を続けられなくなったのは個人の都合かどうかを
証明することがポイントです。
付属小事件の宅間なんか、あらゆる悪事も
すべて精神的な問題が原因ということで
クリアしてましたね。
クリアできてなければ、
あそこまではいかなかったような気もしますが。
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