アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

何故教育委員会はいじめを消そうとせず
証拠の隠滅ばかりしてるんですか?

A 回答 (5件)

そのほうが、仕事が楽。


また、ちゃんといじめを消そうとしたら、マスコミネタになる可能性があるし、下手したら自分たちの不手際とされて、責任追及されるかもしれないからです。

ちなみに、普通の方からみたら、「幸福の科学総裁の息子がイジメにあっている」となれば、その影響力を使って、イジメを無くす何かをやるのでは?なんて思いますよね。
でも、実際には、転校するしかなかったそうです。

なかなかイジメへの対応は難しいようです。
    • good
    • 0

1 いじめを消すことはできないから


魚だって鳥だって、弱い物をいじめる。
それ自体を消すのは無理。

2 報道が怖いから
報道されるような悪質ないじめは犯罪行為です。
正しく裁かれるべきで、それは警察や司法の仕事。
学校や教育委員会にはそれらを裁く権限が与えられていません。
それなのに、保護者説明会や記者会見で責任を問われる。
あの報道を見ちゃうと怖くなり、隠蔽しようとする。

責任を問われる理由は隠蔽しようとしたことそのものなのに、まったく愚策としか言いようがありません。
また、さも学校に責任があるかのように見える報道の仕方もよくないと思います。

本屋で客が別の客を殴っても、本屋の店長の責任ではないし裁くのは店長ではない。
それと同じで、犯罪が起きたのが学校内でもそれは学校内部の問題ではなく社会治安の問題です。
さっさと公にして手を離し、しかるべき権限のある組織に問題をスライドすればいいと思う。
    • good
    • 2

『それくらい我慢しろよ!』じゃないですかね。

    • good
    • 0

教育委員会の保身のためです。

    • good
    • 0

隠蔽ではなくて法律でそうなっているからです。



『いじめ防止対策推進法』という法律で、いじめとは他の児童生徒からの行為により心身に苦痛を感じている行為。が、いじめだと定められました。
いじめ防止対策推進法では、本人の意思を最優先で判断する事として、本人の意思表示以外でのいじめ認定を禁止して居ます。
この法律、大きな問題があ 本人の意思表示によりいじめ認定されて、本人の意思表示以外でいじめ認定をする事が禁止されている・・・という事は、本人が意思表示をせずに突然自殺したりして意思が確認出来なくなると、何があってもいじめ認定出来なくなります。 だって本人に確認しない限りいじめ認定出来ない訳なので、本人が死亡または意識不明だと認定出来ない訳です。 この関係で、目の前でボコボコにされた生徒が翌日に突然自殺していたとしても、教員も学校も教育委員会も、本人に確認しない限りいじめ認定は出来ないので、「いじめは無かった」と言わなければなりません。
だって本人に確認しない限りいじめ認定出来ない訳なので、本人が死亡または意識不明だと認定出来ない訳です。 この関係で、目の前でボコボコにされた生徒が翌日に突然自殺していたとしても、教員も学校も教育委員会も、本人に確認しない限りいじめ認定は出来ないので、「いじめは無かった」と言わなければなりません。 とは言え、これは問題だろうと日本国政府も判断して、いじめ防止対策推進法の改正案で
なので現行法では本人の意思表示が無い限りはいじめ認定は出来ないので、本人が死亡しているケースを中心に、どうやっても認められない状態が続いているんです。 なお、本人の意思表示を確認する方法として、遺書があれば死後でも有効です。 良くあるパターンは、教育委員会などが「いじめは無かった」と発言をすると、クラスの生徒達が「Twitterの裏垢に『いじめで死にたい』って本人が投稿してるのに何でいじめ認定してくれないの!!」というような声が上がります。 ここでやっと裏垢とかが確認出来て、そこでやっと本人の意思が確認出来ます。 こうすると「やはりいじめはあった」と教育委員会は認める事が出来ます。 が、大半の人がこう言う行為を見て、「いじめを隠蔽しようとしていたけど隠しきれなくなってしぶしぶ認めたんだな」と思ったりする訳ですが、実際そういう訳では無いです。 とまあこんな感じで、法律がかなり関係して来るので、誰が思ってもいじめだけど、いじめだと認定出来ない状況が発生する事が時々ある。というくらいには思っておいて下さいね。


この回答は受け売りです、
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!