電子書籍の厳選無料作品が豊富!

従業員のシフトがいれられません。お客様が来ないのでいれる必要がないです。月0にさせてしまいます。解雇すると客が来た時困ってしまいます。何か別の仕事でも与えてシフトを入れてあげるべきですか?

A 回答 (3件)

当たり前やん!



出勤日数がゼロでも雇用契約においての所定労働日数(時間)に対する休業補償が必要です。
    • good
    • 0

原則論として、雇用契約が成立している以上、会社は仕事をさせ、賃金を払う義務があります。


例えば、週3日で契約しているなら3日分は仕事を与えなければなりません。
もし休ませる場合は、会社都合の休業ですから、労基法通りに休業手当を払う必要があります。
民法上は、会社の契約不履行に相当しますので、それなりの損害賠償金を請求される可能性もあります。
また、業務の範囲は雇用契約に縛られますので、あまりにかけ離れた仕事をさせる事もできません。
労基法上では解雇には正当な理由が必要になります。これも雇用契約の一方的破棄ですから、民法上は損害賠償請求の根拠になります。
あとは応談。
    • good
    • 0

従業員=バイトでよいでしょうか?もちろん、お金が手に入らないので困っているはずです。

別の仕事でもあれば与えてあげた方が良いでしょうね。すでに別の副業をしている可能性もありますので、個別に事情を聴いて必要な人には与えるという形が良さそうに思いました。
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!