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民事訴訟で、負けてお金払わない奴ゴロゴロいますよね❓かくして、民事執行法の出番で金融機関を選定して差し押さえなければ、ならないですよね❓

A 回答 (1件)

民事訴訟で、負けてお金払わない奴


ゴロゴロいますよね❓
 ↑
いますね。
ひろゆき 氏なんてその典型です。




かくして、民事執行法の出番で金融機関を選定して
差し押さえなければ、ならないですよね❓
 ↑
下記制度が出来たので、ひろゆき氏も
支払ったケースがあるそうです。



支払わない人から賠償金が取れない問題に対応するため
2020年4月1日に改正されたのが「民事執行法」です。
この法律改正で、財産開示手続が強化されました。

 これまでは、相手がどこにどのような財産を持っているか
わからなければ、その財産を差し押さえることはできなかった。

だから、ひろゆきのケースみたいに、払う気がなければ
払わずに逃げられたわけですが、
その問題に対応するため、財産開示手続が強化されたのです。

賠償金を払ってもらう人(債権者)が裁判所に申し立てれば、
賠償金を払うべき人(債務者)を裁判所に呼び出し、
自分が持っている財産について述べさせることができる、
というのが財産開示手続なのですが、
この罰則が強化されたのです。

その罰則は、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金という刑事罰。

つまり、賠償金を払わずに逃げ続けることは、
前科のつく立派な犯罪だ、ということになったのです。


■ 財産開示手続はたったの2000円+切手代でできる
 裁判所のウェブサイトにありますが、
申立は2000円+切手代でできます。
切手はあらかじめ6000円分預ける形となっており、余れば返却されます。

▼裁判所『財産開示手続を利用する方へ』
https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_sect …

費用をかけてもよい方は、改めて弁護士さんに
相談するのもよい方法だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/09/26 17:10

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