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法人を作るとき、定款に
資本金1千万、準備金1千万とするとします。
もちろん自己資金からの調達ですが
その場合、準備金1千万は法人の資産として拘束されるのでしょうか?
それとも法人の資金として拘束されるのは資本金の1千万だけですか?
(要は自己資金からの調達は1千万でいいのか2千万なのか、という質問です)

A 回答 (1件)

準備金と書かれているのが資本準備金でしたら、資本金と類似するものではありますが別物です。

ですので、2千万円をいれて、1千万円を資本金に、1千万円を資本準備金にするというものです。

資本金も資本準備金も、法人の運営資金ですので、拘束されたりする性質のものではありません。ですので、2千万円が運転資金となります。

会社の決算書になりますが、損益計算書と貸借対照表を必ず作成することとなり、製造業等はまた別なものも作成します。これらの作成手法が複式簿記というものとなります。
貸借対照表では、資産と負債と資本を管理し、損益計算書では、収益と費用を管理します。これを複式簿記で各取引すべてを処理していくことで、貸借対照表では残高を、損益計算書では累積を把握することとなります。
複式簿記では左側を借方、右側を貸方と呼び、会計仕訳で計算します。
貸借対照表では、資産は借方で残高を把握し、資本は貸方で残高を把握します。
貸借対照表と損益計算書を合わせると、借方と貸方の合計がバランスが取れることとなります。
設立時で言うと損益には集計されるものはなく、貸借対照表のみとなり、現金預金2000万円が借方に、資本金1000万円と資本準備金1000万円が記載されることとなり、バランスが取れ、現金預金が資本金と資本準備金で構成されていることもわかるでしょう。
この現金預金が減っても増えても資本金や資本準備金は増減しません。
決算で利益が出ると、資本金などと一緒の資本の部で繰越利益などとして残りますし、赤字ですとマイナス表記などとなります。
資本金などが増減する場合は、増資したり減資したりする場合になります。資本準備金を資本金へ振り替えることでの増資も当然あり得ます。

こういったことを理解すると、現金預金が拘束されたりすることがないことがわかると思います。
ただ、許認可事業などの場合で、一定金額以上の資本や現金預金の残高を要求することがありますので、新規や更新の手続きの前には、残高の把握や管理が特に重要となるでしょう。
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この回答へのお礼

良いアドバイス有難うございます。
ゆっくり勉強します。

お礼日時:2022/09/25 19:50

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