人生最悪の忘れ物

未成年がプリペイドカードを10万円で多額なのですが、買っても警察沙汰にはなりませんよね?

A 回答 (2件)

犯罪にはなりませんが、未成年者という


ことで取り消し可能になる場合が
あります。



(未成年者の法律行為)
民法 第5条

未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を
得なければならない。
ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、
この限りでない。

前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。

第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を
許した財産は、その目的の範囲内において、
未成年者が自由に処分することができる。
目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、
同様とする。
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10万もプリペイドカード買うと詐欺の被害者と思われてコンビニ店員に色々聞かれますよ。

明確な答えがないと警察に通報されるかも?
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