A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
口頭では「聞いた聞いていない」で揉める事が多いので、口頭では
なく退職願い「一身上の都合にて○年○月○日をもって退職したい
と思います。よって退職願いを提出したします」と書いて提出をし
ましょう。退職日当日に退職届を提出し、同時に会社から発行され
た保険証を返納します。後は「お世話になりました」と一礼して帰
れば晴れて退職となります。退職届を会社に提出した時点で、質問
者さんの籍は会社にはありませんから、翌日には再就職先に行かれ
て構いません。
法で定める2週間前に退職の意思がある事を伝えてますから、別に
法には触れてませんから問題はありません。ただ冒頭に書いたよう
に口頭ではダメな場合があるので、今からでも遅くないので退職願
を提出しましょう。
どうしても退職を認めて貰えないようなら、退職日までに労働基準
監督署に出向き、監督署から退職を認めるようにと指示を出して貰
いましょう。会社は監督署の指示に従わなければならないので、ま
ず指示を無視する事はしないでしょう。
No.6
- 回答日時:
結論
結果的に、民法第627条1項の規定で、退職の申しで日から2週間経過すると労働契約は終了すると規定しいます。
しかし、口頭でも有効ですが、口頭の場合トラブルのもとになりますので、退職願いよりも退職届の方が有効に活用することができます。
退職願は、使用者が退職者に承諾の通知するまでは退職を撤回できるものですが、退職届は、使用者は受理した時点で退職が決まります。
退職については、法的に有効とする民法以外にありませんが、普通は、就業規則に記載する方法で手続きをすることになります。
その為、次の転職先が決まっているのであれば、退職日の翌日が離職日になりますので、労働基準法第22条の規定の退職と同時時に退職証明書の発行を請求することです。
退職証明は転職先に提出ことで源泉徴収票又は離職票の代替えになります。
結論的に、退職届に民法第627条1項の規定で退職することを明示することで有効となります。
退職時等の証明
第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
② 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
③ 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
④ 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
退職証明書の請求権の時効は2年となります。(労基法115条/基発169号)
退職後に残りの給与等がある場合、会社の給与支払い日まで待つことなく、会社の残りの給与の支払いを請求することで、請求日から7日以内に支払義務が会社にあります。
法第23条の規定の金品の返還に、厚生年金手帳や雇用保険資格喪失(異動)届、健康保険資格喪失届なども含みます。
第23条(金品の返還)
1使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
2前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。
罰則
30万円以下の罰金(第120条)
No.5
- 回答日時:
こんにちは。
>退職願いを出した今
確認ですが提出したのは退職届ではなく退職願いですか? もし退
職願いなら残念ながら退社決定になっていないと思われるので、
「辞めるって言ってますよね!?会社にいかなくてもいいですよね!?」
というのは通用しないと思います。
退職届の書き間違いだったなら、退職届中に記載された退社日でやめ
ることになると思います。会社に行く必要はないでしょう。退職手続
きで会社に行った方が早いという事もあるかと思いますが、宅急便の
活用等で会社に行かなくても不可能ということはないでしょう。
>14日前から退職しますと伝えているのですが
ちなみに退社に関係する事を含む重要なことに「言った」は基本、通
用しません。「聞いていない」あるいはそういうつもりだと思わなかっ
た(ただの相談だと思ってた)と言われたら反論できず、書面が全て、
と考えるべきです。
No.4
- 回答日時:
退職届の書式はネット検索すれば、たくさん例があります。
それと同じように書いて、郵送でもいいから提出してください。
口頭で伝えた退職願は、法的効力がありません。
No.3
- 回答日時:
「退職願い」ではダメです。
「退職届」です。
法的には最低14日前に「届」を出せば有効です。
ただし、就業規則に定めがあれば、そちらが優先です。
今すぐすべきことは、
「願い」ではなく「届」を出すこと。
就業規則を確認すること。
No.2
- 回答日時:
法律的にはそうですね。
どんな理由で会社を辞めるのかわかりませんが、社会人としてうまい方法があったのではないかと思いますよ。
以下は参考程度で
(いたがらせで)現職は社会保険の資格喪失をしないということもよく聞く話です。質問者さんが転職先で入社にあたっての資格取得ができなくなるからです。こんなことも想像しながらうまく対処することをお勧めします。
上記の例は現職があり得ませんが。
No.1
- 回答日時:
入社時に説明で退職時には何日前から申し出ることとありましたか?法律上の話で退職でももちろん問題ありません。
決めた日から行かないようにするのであれば退職届を郵送で送ったり話もきちんと進めておきましょう
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