
遺留分減殺請求
私63歳男性
89歳の母と65歳の姉がいます。
父親は4年前に他界しております。
父の財産分与の時に、姉がお金への欲望からお金への分け方を仕切って自分が有利になるように分け方を提案し半ば強引に決めてしまいました。
その時の姉の態度が許すことが出来ない母は、自分が他界した場合のすべての財産を私に相続させるために遺言を作成しました。
その内容はすべての財産を相続させるのに私の名前しか明記しておらず、姉の名前は一切明記してはいません。
この遺言は、弁護士を通じて作成し公証役場にて公証人の立会いのもと作成しています。
そこで、今後の事なんですが
もし母が他界した場合のことです。
姉は遺言書があり、自分にもらえる分がなかったとしても遺留分減殺請求をしてくるでしょう。
ですので、私は請求される立場になります。
そこで
1,姉は何の法的手段もなく遺留分をくださいと言えば遺留分を渡さなければいけないのでしょうか?
2,姉は法的に遺留分を請求するためには、裁判所等に申請を出さなければ遺留分を請求することはできないのでしょうか? その場合は私には、どこかの裁判所からの指示等がくるのでしょうか?
3,どこかの弁護士等の代理人から連絡がきて遺留分を請求されるのでしょうか?
4,遺留分を請求されれば、言われた通りの金額を支払わなければならないのでしょうか?
5,姉は他府県に住んでいるので、土地をもらうより土地の分を現金にかえてもらう方を希望すると思うので、土地を売却してまで払う必要があるのでしょうか?
6,もし、裁判所から土地を売ってまで遺留分を支払いなさいと言われれば、その指示に従わなければいけないのでしょうか?
7,裁判ともなれば、ことらも弁護士をたてる必要が出てくるのでしょうか?
最後に、裁判所にまで提訴するなら裁判所の指示どおりの結果にすると思います。
その代わり裁判所に提訴した段階で、姉とは縁を切ることにします。
以上、財産分与や特に遺留分減殺請求に詳しい方からの意見を聞きたく思います。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
1,姉は何の法的手段もなく遺留分をくださいと言えば遺留分を渡さなければいけないのでしょうか?
↑
そうです。
遺留分相当の金銭を渡すことになります。
2,姉は法的に遺留分を請求するためには、裁判所等に申請を出さなければ遺留分を請求することはできないのでしょうか? その場合は私には、どこかの裁判所からの指示等がくるのでしょうか?
↑
口頭でも書面でも構いません。
質問者さんが払わなければ、その時点で
裁判なりの法的手段に訴えることになるでしょう。
3,どこかの弁護士等の代理人から連絡がきて遺留分を請求されるのでしょうか?
↑
相手が弁護士に依頼すればそうなります。
依頼しなければ、相手が直接請求してくるでしょう。
4,遺留分を請求されれば、言われた通りの金額を支払わなければならないのでしょうか?
↑
計算、つまり法定相続分の1/2は
払う義務が生じます。
5,姉は他府県に住んでいるので、土地をもらうより土地の分を現金にかえてもらう方を希望すると思うので、土地を売却してまで払う必要があるのでしょうか?
↑
法律が改正されまして、現在は遺留分侵害請求になり、
金銭で払うことになっています。
だから金銭を用意出来なければ、借金するとか、土地なりを
売却する必要が出てくるでしょう。
6,もし、裁判所から土地を売ってまで遺留分を支払いなさいと言われれば、その指示に従わなければいけないのでしょうか?
↑
土地を売るのもひとつの方法です。
要するに、金銭を払え、ということです。
裁判所の判決が出たら従う他ありません。
7,裁判ともなれば、ことらも弁護士をたてる必要が出てくるのでしょうか?
↑
それは御随意に。
雇った方が便利だし有利になりますが
弁護士費用がかかります。
No.3
- 回答日時:
姉とあなたの主張が異なるということでしょうか。
であれば遺産相続が発生した段階で、
・あなたが遺言に基づいた遺産相続協議書を作成して姉に同意を求める
・おそらく姉は同意しないため、遺産相続協議書に押印しない
・姉の合意が取れないため相続が開始できないため、あなたが裁判所に調停を申し出る
・調停で合意に至らない場合、あなたが裁判所に提訴する
・裁判の結果で相続を実施する
という流れになるでしょう。
あなたまたは姉が動かない限り、誰も指示も助けもありません。
No.1
- 回答日時:
いくら裁判をしても弁護士を立てても、遺留分は妹さんの権利ですから奪うことは誰にも出来ません。
あなたと同等の相続権がある妹さんの相続分は2分の1ですが、お母様の遺言があればそれが半分4分の1になります。
それだけを妹さんに渡す話し合いでなければ、妹さんが応じることはなく、遺産相続は宙に浮いたままになります。お母様の遺産は1円も動かすことが出来ないです。
現実的に考えてお母様に「今度はあなたに相続させたい」お気持ちがあるのなら、遺産としてではなく生存中にあなたに資産を移動されるのが一番良い解決だと思います。
年間110万以上は贈与税がかかりますが、現金の移動でなく車を買って貰うとかリフォーム代を一部払って貰うとか、お子さんの進学費用を一部出して貰うとか、妹さんにわからないようにして貰ったら良いのです。
たくさんの人が遺産の先渡しのような感じでそうしてると思います。
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