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生命保険を本人の意思確認を取らずに、姑がこれを勝手に契約した場合、これは違法行為ですか?

A 回答 (2件)

刑法的な違法行為ではないけど、死亡生命保険や、障害疾病定額保険については保険の効力はないとなっている。

(保険法38条)ので、真っ当な保険会社なら、必ず確認はするはず。
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違法というか無効です。

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