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「公の施設」の利用拒否が集会の自由を侵害しないかが問題となった事案において下した最高裁判所の判断に関する説明のうち、適当でないものを1つ選びなさい。
① 判例の見解によれば,市民の集会利用が設置目的に含まれる公の施設の場合,集会の利用を地方公共団体が拒否することに「正当な理由」があるかどうかは厳格に判断される。すなわち,その拒否の理由が〈公共の危険を回避すること〉にある場合には,危険な事態を生ずる蓋然性があるというだけでは足りず、明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要である。
② 泉佐野市民会館事によれば、集会を希望するグループ自身が暴動を起こすわけではなく、第三者による妨害が予測される場合であっても、「明らかに差し迫った危険」が具体的に予見されれば、地方自治体は何らの配慮なしに施設利用を拒否し得ると考えられる。
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