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法律用語で「叙上の理」という用語がりますが、
どういう意味か解釈を教えてください。
簡単な例示があればなお結構です。

「叙上の理」については、判例(最三小判昭41.3.22)にあります。

A 回答 (1件)

前述の理由



叙上・・・前に述べたこと。上述。前述。
理・・・・物事の筋道。条理。道理。わけ。理由。
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この回答へのお礼

了解しました。
「叙上の理」という何か、法則があると思いました。
ありがとうございます。

お礼日時:2009/05/12 21:18

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