14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

趣味人クラブの
http://smcb.jp/ques/53795
を見ました。
土地改良法16条定款17条規約に記載があったとしても、
39条賦課金等の徴収で、市町村に徴収を依頼できることから、同条7項により、
国税徴収法75条の規定が改良区にも拡大解釈により使用され、
取水停止が法的に出来ないと、私は解釈できます。
昭和39(う)2672 窃盗被告事件、昭和40年09月27日 東京高等裁判所
において、 司法の考え方が出ています。

39条7項「徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐもの」と規定されているから、国税徴収で出来ない行為が、より順位の低い改良区では行使できないと考えました。
この考え方は民法の拡大解釈の考え方になります(トラックの所有権と質権に関連した判例で学んでいます。法律の名称を忘れました)が、
土地改良法への適応に可能かどうか、質問します。

教えてgoo を利用していますが、ブラウザが古く直接回答を見られない(一覧表示で複数の回答が重なって見える。一旦DLして、DLしたファイルをエディタで表示する)ので、
補足など多少遅れたり、できない場合があります。
法令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO147.html
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO195.html
判例、「賦課金」and 「土地改良区」でヒットします
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010Back

A 回答 (1件)

 良く分からないのですが、質問は、「土地改良区の賦課金を支払わなくても、土地改良区の水路から水を引くことができるか?」 「土地改良区の賦課金を支払わなくても土地改良区は取水を止めることはできないのではないか?」ということでしょうか?



 もし、土地改良区が管理する水路から土地改良区の賦課金を支払わずに取水するとなれば、個々の条項より、一般条項である公序良俗に反する行為に該当するように思うのですが。

この回答への補足

>いうことでしょうか?
そのとおりです。
民法の公序良俗の規定が関係しているのですね。当時の教科書(小六法)が見つかったので、
ちょっと探してみました。
学んだ法令は、民法の抵当関係の部分で、特別法が「建設機械抵当法」です。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO097.html
民法で抵当権を主張して、機械を貸主が取り上げてしまうと、借主が借金を返せなくなってしまう。返すためには機械を使用することが必要である。これでは公序良俗に反する。
従って、抵当権と使用権は別である。
このために、建設機械抵当法が制定された。
と、覚えています。

取水を続けなければ、稲作が続けられず、借金(賦課金)を支払うことは出来ない。
又、休耕田であっても、水を入れないと雑草の生育が多くなったり、耕盤が乾燥してヒビが入り、漏水が多くなって、実質的に稲作を続けられなくなってしまう。
だから、取水を止めることが出来ない、と感じたのです。

判例検索のアドレスが違っていました。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_i …

補足日時:2014/03/16 07:28
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