
道交法第27条(他の車両に追いつかれた車両の義務)は追い付かれた場合
速度をあげない、左によって進路を譲るとなっているのですが、
この具体例はどんな場合なんでしょうか。
どのケースを想定してこの規則ができたのでしょうか。
自分は上り坂でトラックなどが追い付かれた場合しか思いつかないのですが
他にあるのでしょうか。
片側1車線の道路で追い付かれたら道を譲らなければいけないのでしょうか。
追い越し車線の高速なら普通は左側を走っているので、右から追い越してもらえばよいし
右側の追い越し車線をずっと走行していれば、それは違反だしこの追い付かれた車両義務違反は
何を想定しているのでしょうか。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
全ての道で
円滑な交通の流れを確保するため
>どんな場合なんでしょうか
追いつかれたら道を譲る
先を急ぐ人の邪魔をしない
車線の数など何処にも書いてないから
何処でもそうするべき
これを守れば煽られる可能性の
8割は無くなる
>追い付かれた場合速度をあげない
とあるが
譲るのがイヤなら速度を上げれば良い
但し
スピードで捕まるのは頭走っている人だけ
回答ありがとうございます。
この法律の趣旨が仰る通り、交通の流れが円滑になるというのは
理解しています。
では実際、摘発されたケースはどのような時なのか
疑問に思っています。
空いている一般道しか思いつかないのですが、他にあるのでしょうか。
No.3
- 回答日時:
ざっくりいうと、交通の流れが円滑になるためのルールです。
このことは、道路交通法の趣旨「道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資すること」に向かうためのルールです。
条文は以下のようになっています。
・車両通行帯の有無にかかわらず、
① 最高速度が高い車両に追いつかれた場合、又は
② 最高速度が同じか若しくは低い車両に追いつかれて、その追いついた車両の速度よりも遅い速度で進行しようとする場合に、
③ 追いついていた車両が追越しをしようとするとき
・車両通行帯がない道路で、
① 最高速度が高い車両に追いつかれた場合、又は
② 最高速度が同じか若しくは低い車両に追いつかれて、その追いついた車両の速度よりも遅い速度で進行しようとする場合に、
③ 道路の中央との間に十分な広さがないため、追いついてきた車両が道路の右側部分にはみ出さずに、追い越し又は追い抜くことができないとき
例えば、法定速度が30kmの原付は法定速度が60kmの普通車に追いつかれた場合は、いつでも譲らないといけないということです。
また、一般道で速度指定がない場合は、法定速度の60km/hまで出してよいことになっていますが、50km/hで走っている場合は追いつかれたら速やかに譲らないといけないルールです。
回答ありがとうございます。
この法律の趣旨が仰る通り、交通の流れが円滑になるというのは
理解しています。
では実際、摘発されたケースはどのような時なのか
疑問に思っています。
空いている一般道しか思いつかないのですが、他にあるのでしょうか。
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この法律の前提は空いている一般道なのでしょうか。
高速なら
都内の交通量が多い一般道、首都高も交通量が多いし
通行区分があっても右合流が多いため通行帯違反にも実質取り締まっていません。
そうなると都内みたいな交通量が多いところでは追い付かれた車両の義務違反で
捕まることはないと思い、どのケースで適用されるのでしょうか。