
A 回答 (21件中21~21件)
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No.1
- 回答日時:
法律でちゃんと鳴らす時が決められてるからです。
クラクションは道路交通法上「警音器」と呼ばれています。 法的な規定は、道路交通法54条2項となります。 「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。 ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。」
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