
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
自分はそもそもテレビを設置していません
実家のほうではテレビを設置して契約して払ってるみたいですが
その場合設置してなければ払う必要ないんですかね?
↑
要するに、NHKを受信出来る設備を
設置していなければ、契約する義務は
ありません。
支払い義務は、契約を締結した後の
問題です。
ケータイでもYouTubeみたりしててもNHKは絶対にみてないです。
払わないといけないんでしょうか?
↑
携帯でも、NHKを見る事が出来るので
あれば、契約締結の義務があります。
見る見ないは関係ありません。
尚、受信機を持っていることはNHKが
立証する必要があります。
勿論ですが、NHKはオウチに入って
検査する権限などありません。
No.4
- 回答日時:
誤った情報が回答に書かれていますが、NHK放送受信規約では「テレビを設置した月の翌々月の末日まで」と期限を設定し、それを経過した場合に割増金が請求されます。
これはTVがあるのに受信契約を逃げ回って受信料を払わない人への罰則みたいなものです。
以前はNHKから委託された業者が各戸を訪問して受信契約するように促してきましたが、評判がよくないのでそれを止めて、受信料未払いに割増金を2倍にするという作戦替えにしたわけ。

No.2
- 回答日時:
一度も契約してないなら大丈夫です。
スマホを所有しているかどうかをNHKは把握することができません。
テレビと同じく「持ってません」でいいです。
携帯キャリアと連携して契約情報を流されたら変わるかもしれませんね。
No.1
- 回答日時:
NHKが見られる環境になければ大丈夫です。
NHKが見られる環境とは、TVがない、スマホでも車のカーナビでもワンセグNHKが見られない、ということです(見ないではダメで、見ることができない、ってこと)。
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