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初めて質問します。私は結婚して4年。約10ヶ月前から別居しており、離婚協議中です。質問は2点あります。
1,慰謝料は幾らが妥当か?
2,妻の父親に脅されておりその対処方法
【離婚の原因】私が結婚を申し込む際条件としていた"母親(73歳で1人暮らし)との同居"について、妻に拒み続けられ、4年経っても進歩の無い彼女の甘えた考え方に、愛情も信頼も無くなり悩んだ挙句、突如私が家を出てしまったことに起因します。
【妻との交渉】別居後約10ヶ月間に5回協議し今月になって妻が離婚に合意。慰謝料については別途相談予定で、私からは当面の生活費として3百万円の支払を呈示しております。彼女は今正社員として勤務中ですが、離婚成立後旧姓にて新たな職を探すとのこと。
【妻の父親の言動】父親の主張は(1)離婚はさせない、調停にも出させない、(2)離婚した場合私には滅一杯苦しんでもらう、(3)慰謝料は最低年収1年分が妥当。その他生活をやり直すための引越し費用や家具代等別途準備。妻は父親を恐れており父親の了解なしで離婚できません。(2)について、具体的には、私の勤務先へ書面と訪問によるクレーム、自宅・勤務先周辺での街宣車周回、その他諸々自分は一切手を下さず、私と私の母親に苦しんでもらうとのこと。既に彼女の父親は知人に依頼済とのこと。
【参考】口に出す人程何もしないと言われますが、この父親は行動派で、言った事は絶対に実行するタイプです。家族で止められる人は居ません。来週の火曜日、彼女の父親と会う予定です。それまでに何らかの対策を練っておきたいと思い質問しました。とりあえず会話は録音するつもりです。どなたかアドバイスを頂戴できれば光栄です。よろしくお願いいたします。

A 回答 (8件)

>1,慰謝料は幾らが妥当か?


これはどちらも明白な不法行為をしているわけではありませんから慰謝料請求自体が困難です。
慰謝料というのは通称で法律では「損害賠償請求」となり、損害賠償は民法で不法行為の相手に請求できるものですから。何らかの法に反する行為があったと主張できなければなりません。

>2,妻の父親に脅されておりその対処方法
お書きになった内容のうち、”妻を調停に行かせない”はあくまで妻の意志になりますので(力ずくで止めた場合は妻に対する暴力行為で刑法違反)ご質問者がどうこうできるものではありませんが、それ以外の書かれている行為はさまざまな法令に反する行為となりますので、法にもとづいた実力行使が考えられます。
(差し止め訴訟や告訴、損害賠償など)

ただこれら一連の事を行うにしても弁護士に依頼しないとご質問者での手続きは難しいでしょう。(法的な知識が必要となります)

まずは弁護士に依頼する前に家庭裁判所に調停を申し立てるのがよいでしょう。
調停では当人同士が会話するのではなく、あくまで調停委員との話しになります。(まあ廊下で顔をあわせる可能性は否定しませんが、事前に配慮してもらえばそれも避けられます)
しかし調停はあくまで相手が参加してこなければ先に進むことは出来ません。

その場合には弁護士と相談下さい。
裁判離婚には法で決められた要件があり、それを満たさなければ裁判離婚は出来ません。
ご質問内容だけですと直ちに該当するというものがないため、論理の構築なども必要、あるいは別居の実績を積んでからということも考えられます。

直接その父親と直談判しても意味はないと思われます。
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この回答へのお礼

明快なご回答ありがとうございます。慰謝料は不法行為に対して支払うもの・・・確かにそうですね。あとは気持ちの問題ですね。私も慰謝料としてではなく、当面不安定な生活を送る妻への「生活費」として支払うつもりです。
父親との直談判は確かに意味ないですね。行くのも正直恐いです。でも、今回は約束してしまったので行こうと思います。

お礼日時:2005/04/22 00:09

うちの両親が離婚した時の話ですが、父親が浮気し母親が弁護士を立てました。

(回答者さんとは全く違う話ですが)
父親は質問者さんの奥様の父親にそっくりな性格です。ヤクザではありませんよ。
母親に対しては自分が悪いと素直に認めていて、態度も下出に出てましたが、教養がないのが自分で分かっているのかどうかは知りませんが、高学歴者にかなりの劣等感を持っており、弁護士の事務的な態度に怒り狂い「弁護士を外さないと離婚届に判を押さない」の一点張りで結局弁護士は「お手上げだ」と降りてました。
母も同意したから仕方ないかもしれませんけど、高い着手金払っているんですから、もうちょっと戦ってくれてもいいんじゃないかなぁと思いましたが、離婚問題などの件は弁護士からすると割りに合わない仕事(要はめんどくさい)と思っている方が多いとの事であきらめました。
弁護士さんによっても違うと思うので、もし依頼されるとしたらちゃんと親身になってくれる弁護士さんを選ばれたほうがよいと思います。頑張ってください!
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この回答へのお礼

励ましのお言葉、ありがとうございます。そうですね。離婚問題は弁護士にとって割に合わないかも知れませんね。ましてや相手があれでは・・・思いやられます。とりあえず弁護士を使わないで対応しようと思います。

お礼日時:2005/04/21 23:55

追加です。


読めば読むほど親父の狂気が馬鹿らしく思えます。
法律知識のかけらもない無教養な阿呆ですね。

せめて慰謝料と財産分与の差異はわかってものを言わないと、奈良の騒音婆ぁと同一水準です。
相手にせずに、公的処置が一番の近道。

家庭意裁判所はこういう時のためにあります。

離婚経験者で、友達の離婚相談にものったこともありますがこういう親は初めてですね。



協議が第三者の介入で不調ならば、基本的に家庭裁判所に直接相談にいきましょう。
調停の申し込みで調停離婚ができます。
裁判官のいる前で、オヤジさんの同じセリフをぜひ聞いてみたいものです。
調停はなにも双方がそろわなくても、こういう父親に脅迫されて協議が不調だからという
理由で、十分とりあげてくれます。
調停がはじまると定期的に呼び出しがあって話し合いでさまざまなことが決まります。
オヤジは基本的に妨害者であれば締め出されます。奥様の代理人として同行する
かもしれませんが、相手の家で協議するのは避けられます。

それでおさまらなければ裁判離婚になります。裁判所が馬鹿オヤジに鉄槌をくらわし
決着がつきます。
あなたの方がオヤジから精神的に迫害うけたことに対して慰謝料とれますね。
オヤジ暴力のひとつも振るえば刑事罰で刑務所ぶち込めます。
一石二鳥です。
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この回答へのお礼

正直、常軌を逸した父親と会うのは嫌です。身の危険を感じますが、今回は向うの話をただ黙って聞いて録音して帰ってこようと思ってます。ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/20 23:13

弁護士には何度も相談した経験ありますが金はかかるし、交渉の代理は


報酬が高くないとやってくれません。
100万円くらい払う気があればいいですけど、基本的にお金が出て行く話
ですから、節約されるのも得策かと。
法律相談は1時間1万円くらいです。

>1,慰謝料は幾らが妥当か?


高くても150万円~200万円。庶民の離婚ですからそんなもんです。
ただ、あなたに責任があるかどうかが重要ですよ。協議離婚なら慰謝料など不要な
場合が多いですよ。


>2,妻の父親に脅されておりその対処方法
【離婚の原因】私が結婚を申し込む際条件としていた"母親(73歳で1人暮らし)との同居"について、
妻に拒み続けられ、4年経っても進歩の無い彼女の甘えた考え方に、愛情も信頼も無くなり悩んだ挙句、
突如私が家を出てしまったことに起因します。

だったら、あなたの直接の原因による離婚ではないわけですね。



>【妻との交渉】別居後約10ヶ月間に5回協議し今月になって妻が離婚に合意。
>慰謝料については別途相談予定で、私からは当面の生活費として3百万円の支払を呈示しております。
>彼女は今正社員として勤務中ですが、離婚成立後旧姓にて新たな職を探すとのこと。

十分すぎる額ですけど・・・なんで慰謝料払うんですか?
財産分与ならわかりますけど。

>【妻の父親の言動】父親の主張は(1)離婚はさせない、調停にも出させない、(

なんという世間しらずな馬鹿オヤジ。私ならこういいます。
お前の出る幕じゃないぞバカヤロー。
俺にも生きる権利がある。あんたそれなら娘の変わりにオレに抱かれてみるか?
と怒鳴ります。
それとも何ですか?あなた義父さんに大きな借りでもありますか?

>2)離婚した場合私には滅一杯苦しんでもらう、

ヤクザですか?立派な脅迫ですね。

>(3)慰謝料は最低年収1年分が妥当。

どこにそんなこと書いてある。それと何で親が顔出す。俺なら絶対会わないです。
当事者ない人に発言権はない。
それとも離婚やめて、一生娘真綿で首しめるように苦しめたろうか・・
とか言い返しなさい。

その他生活をやり直すための引越し費用や家具代等別途準備。
妻は父親を恐れており父親の了解なしで離婚できません。

結婚も離婚も成年者なら本人の意思で可能です。
本当の離婚理由が別にあるんですか?

民事というより刑事事件(脅迫 恐喝に近いです)警察に相談すべきですね。


馬鹿オヤジ 冷静になるまで 放置すべきです。
弁護士なんて金もかかるしこんなくだらないトラブルにかかわってくれる人はいませんよ。
報酬も期待できない。

一番いいのは親友に相談してその人に馬鹿オヤジの狂った言動の証人になってもらうこと。
そういう意味では信頼できる職場の先輩か上司に30万くらいの謝礼つきで頼むのがいいでしょう。

基本的にあなた弱気すぎます。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。弱気に感じられるかも知れませんが、彼女のためにもなるべく穏便に済ませたいという思いがあり、受け入れられるものは受け入れようと思ってます。確かに慰謝料は払う必要がないかも知れません。これはあくまでも彼女に対する私の気持ちです。しかし、父親の言動には相当怒りを覚えており、万一の時に備え準備をしておこうと思ってます。ご意見を参考にしながら対処して参りたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/20 22:50

こんばんは。


弁護士に入ってもらうのがベストだと思います。
あなたが相手だと父親も感情的になりますから、たいした話し合いなんかできないんじゃないでしょうか?
実際、父親が言っている様なことを実行すれば、民事でも訴えて、損害賠償請求できますので、弁護士にそういったことは絶対しない様に、するとあなたもそれ相応の罰を受けることになるとの事を、必ずあなたではなく、弁護士に伝えてもらいましょう。
第三者の専門家からの言葉というのは充分抑止になります。
あなたも今後、父親とは一切顔を合わす、話しをするべきではないと思いますので(相手も常識があるとは言えない人間ですし)すべて専門家に窓口になってもらうのがしいては得になります。
妥当な慰謝料も算出してくれますし、そのままでは当面の生活費300万円以外にもなんだかんだで、難癖つけられて、いくらむしり取られるかわかったものではありません。
調停にこないなら、裁判になりますし、裁判にもこないならあなたの主張が通ります。
あなたはもう何も語らず(下手に何か約束事をしてしまったり、書面にサインすると後々やっかいなので)、すぐに弁護士を用意して、その人に交渉を進めてもらってください。
そこで父親に職場や近所など嫌がらせを受けたら、なるべく証拠を保存したり、保存できない様な内容の場合は逐一いつどこで何をされたかメモを必ずとっておくということをした上で、弁護士に伝えてください。
離婚と父親の嫌がらせは別モノと考えて、毅然と対応してください。
そもそも成人した大人の離婚問題に父親は関係ないので、会う必要も話す必要もないと思います。
(ちなみに、身体的に危害を加える様なことが推測される様な言葉は脅迫罪で刑事事件として警察に訴えることができます)
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。最終的には弁護士に入ってもらうかも知れませんが、とりあえず自分の力で調停まではやってみようと思います。300万円はあくまで私の妻に対する気持ちであり、それ以上支払うつもりはありません。もし、それ以上要求された場合は逆に1円も払わないつもりです。
>身体的に危害を加える様なことが推測される様な言葉は脅迫罪で刑事事件として警察に訴えることができます
やっぱりそうですよね。最終手段として万一の為に備えておこうと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/22 00:18

弁護士に相談し


家庭裁判所に調停してもらうのがベストだと思います。

離婚は夫婦2人の問題です
あいての親が出てくるのは筋違いです。
あいての親がごねているのは金銭要求を吊り上げるためです。
嫌がらせ行為が見られるようですので、専門家の判断が必要です。
早急に相談されるのが良いと思います。
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この回答へのお礼

冷静になって父親の言葉を振り返ってみると、金銭的な事柄が言葉の端々に出てくるので、結局は金目当てなのかな?という気もします。妻が父親に従って協議離婚しない場合は、調停→弁護士で対応しようと思います。ありがとうございます。

お礼日時:2005/04/22 00:22

行列のできる法律相談所で住田先生は


同居するなら奥さん側が離婚したいと言い出した
というケースでは 同居するからといって離婚する
理由にはならないとは 言っていましたね

あなたの場合はあなたが家を出てしまったわけですが。

さて基本的に財産分与は結婚期間の作り上げた財産を
折半が基本的考えですから 慰謝料がいくらか?
という質問だと年収や 住んでるところが分譲なのか
賃貸なのか などによっても変わってくるでしょうから
なんとも言えませんが
推定年齢40歳くらいだとして300万では若干
安いかな?というかんじですね。

お母さんが 介護が必要な病気で今すぐ同居が必要な
状態なんでしょうか?
傍目からみればあなたがとった行動は 異常なマザコン
のように感じます。 
勿論旦那の親との同居を極端に拒絶する奥さんにも
問題はありますが。
結婚の条件に考えていたなら なぜとことん話し合わなかったんでしょうね

義父のことについては まぁ普通に考えて常軌をいっした
行動ですので 会社への訪問は業務妨害や 街宣車は
迷惑防止条令や あることないことを言われたら
名誉毀損で訴えるくらいでしょうか。

基本的に夫婦の問題なので いくら父親が怖い人でも
関係は無いと思いますよ。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
>同居するからといって離婚する理由にはならない
彼女の父親からも「同居しないからと言って離婚する理由にはならない」と言われました(弁護士に相談したらしい)。確かにそうかもしれません。しかし、私の離婚する理由は、ここまで一緒に暮らし、彼女のことを大切にし、何不自由ない結婚生活を送ってきたのに、未だに自分の一人親である母親を大切にしたいという気持ちを分かってくれない妻に信頼感がなくなったことです。私は、もし彼女が彼女の両親の面倒を見て欲しいと頼んできたら応じるつもりでした。親孝行は子供の当然の義務だという信念があるからです。マザコンとして片付けられるのは悲しいことです。それが今の一般的な風潮なんでしょうね。彼女からもそう言われました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/22 00:37

 弁護士に相談した方が、ココの方より


最善の解決方法を提示してくれるかと思うのですが・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。弁護士の知り合いがいないので、まずはこちらで相談してみました。

お礼日時:2005/04/22 00:40

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