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有責配偶者の妻から離婚調停をおこされてます。
不貞相手には裁判で慰謝料200万で和解しました。
私も最初は離婚も仕方ないと思ってましたが
調停での妻側の主張が財産は全て私の物
と主張してます。
有責配偶者なのに無茶苦茶な主張して来ます。
私は条件次第では離婚も応じていいと伝えてますが
話し合いになりそうにありません。
このまま妻から離婚訴訟を起こされた場合
有責配偶者からの離婚は出来ないが
条件次第では離婚に応じるスタンスで
主張すればいいのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

【もう一つ質問いいですか?


妻側からの離婚訴訟を待つべきですよね?】

⇒そのとおりです。

離婚を求めているのは、あくまでも有責配偶者である奥様なのですから。
ちなみに、奥様が【離婚請求訴訟】を提起したとしても、おそらく裁判所としては【和解】での解決を強く促してくるはずですよ。

こういう事案は、元々判決にあまり馴染まない上に、言葉は悪いですが、裁判所としても係属事案の早期処理を図ることができるわけですから。
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この回答へのお礼

助かりました

何度もありがとうございます。
弁護士とも相談し戦略を練りたいと
思います。

お礼日時:2023/04/21 13:23

概ね、ご指摘のとおりですね。



既に、事実上、婚姻関係が破綻状態にあるようであれば、有責配偶者である妻に対しなるべく有利な条件を求めたうえで、離婚に応じるのがベストの選択のように思います。

こうした中、わたくしとしては、趣味で長年判例を研究している立場から、過去の判例等を踏まえ、以下のとおり若干補足いたします。

【補足説明】
原則として、有責配偶者からの離婚請求に関しては、司法の場において、長年認められるありませんでした。
これは、ある意味当然のことであり、例えば、不倫等により婚姻関係の破綻を招いた有責の当事者からの離婚の申立てを容認するようなことは、まさにもう片方の配偶者からみれば、まさに「踏んだり蹴ったり」の状態で、法的な「正義・公平の観点」からも認められないものと考えられていたわけです。

しかしながら、
1987年(昭和62年)9月の最高裁大法廷の判決により、以下のような場合には、例外的に有責配偶者からの離婚請求が認められる場合があることが判示されました。

すなわち、例えば、
・夫婦の関係がすでに破綻している場合
・当事者の間に未成熟の子供がいない場合
・配偶者が離婚によって過酷な状況におかれない場合
などです。

したがって、仮に、あなたの妻から離婚の調停や離婚請求訴訟が提起された場合、あなた様が依然として有利な立場にあることは間違いありませんが、既に婚姻関係が破綻しているようであれば、場合によっては司法の場においても有責配偶者(あなたの妻)からの離婚請求が認められる可能性があるということになります。

以上、予備知識として頭の片隅にでも置いておかれるとよろしいのではないかと思います。
なお、以下の専門家のサイトが非常にわかりやすく解説しておられますので、興味がございましたら、ぜひ直接ご覧ください。


●【離婚弁護士ナビ、銀座さいとう法律事務所監修】
https://ricon-pro.com/columns/130/


●【当該離婚請求訴訟、最高裁大法廷判決全文(昭和62年9月2日)】
※裁判所公式HP
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/213 …
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この回答へのお礼

詳しく説明頂きありがとうございます。
指摘に気をつけ調停での理不尽な請求は
応じない様にします。
調停取り下げになった場合
もう一つ質問いいですか?
妻側からの離婚訴訟を待つべきですよね?

お礼日時:2023/04/21 13:10

有責配偶者だからといって離婚請求が出来ない事はありません。

ましてあなた方ご夫婦の場合、おくさんの不倫を理由に不倫相手から200万円の慰謝料が支払われたのでしょう。妻の不倫問題はこれで決着しました。

しかしです。奧さんはあなたのそう言うやり方が気に入らなかったのだと思います。ここまでのことで言えることは、夫婦関係は妻が不倫をする程度に崩壊していた。更に、あなたは配偶者の権利を主張して妻の不倫相手から慰謝料の支払いを受けた。奥さんは夫婦関係再構築の気持ちは無い、と判断して離婚調停を申し立てた。

奥さんからの離婚調停は有効だと思います。有責配偶者からの離婚は出来ないが、というように高をくくった考え方は間違っています。あなた方ご夫婦の実情を推測する限り、あなた方夫婦の年齢を考えれば、離婚は何の問題もないですよ、となる可能性が極めて高いように思います。

有責配偶者と財産分与の問題は別です。財産分与は、有責配偶者でも請求に当たっては関係ありません。しかし、奥さんは、財産は全て私のもの。と、おっしゃる根拠は何なのでしょうか。単なる請求は可能です。もしかして、離婚に関する慰謝料を含めて財産を全てよこせとおっしゃっているのかも知れませんね。奥さんに弁護士が付いているか、弁護士に相談されている気がします。それも、左翼系の。

最後になりました。あなたがお考えのように、条件次第で離婚を受け入れた方がいいと思います。回復の見込みの無い夫婦のようですので。財産分与は法律に基づいてお願いします。と、調停で言いましょう。そして、そこからあなたは、離婚に至る原因は奥さんにあったのは明らかなので、財産分与の中からあなたに慰謝料を〇〇万円支払ってもらう。と、言う提案は如何でしょう。
※奥さんに離婚原因があるのが明らかなのは、不倫相手が200万円支払ったこ
 とが具体的事実として明らかです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
説明不足でした。
妻から離婚したい調停提起され
何かあると調べた所長年の不貞行為でした。

財産分与は法律に基づいてお願いします。

次回調停ではこの主張しようと思います。

お礼日時:2023/04/21 10:14

弁護士に相談してください。


こんな感じになると思います。
https://saito-law-rikon.com/faq/q020
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この回答へのお礼

ありがとうございます
読ませていただきます

お礼日時:2023/04/21 08:42

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