A 回答 (8件)
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No.9
- 回答日時:
> 命令形ですよね?
No.2さんの回答の通り「使役」なので、命令形ではないです。
> 日本語おかしくないですか?
いや・・。
条文は、書いてある通りに解釈すべきものであって、それを自己流に解釈するあなたの方がおかしいです。
すなわち職質法は、警察官に対し、対象者が一方的に立ち去ることを妨げる権利を、一定範囲で認めているだけです。
言い換えれば、出頭が任意の任意事情聴取とは違い、出頭に相当する部分に関しては、職質に任意性はないのです。
ただし、必ずしも職質をかけられた嫌疑を晴らす必要はなく。
一定要件を満たせば立ち去れるので、職質自体は任意です。
No.8
- 回答日時:
「停止させて質問する事が出来る」
↑
御指摘はもっともですが、法律の文言
というのは、一部だけを抜き出して
解釈すると間違えます。
全体との整合性を保って解釈します。
職質は任意ですから、この文言は
停止させる「行為」をすることが
出来る、
と解します。
そうすれば、任意ということと
矛盾しなくなります。
No.7
- 回答日時:
たんに言葉を問題にしているだけですか。
「停止させて」ではなく「停止を求めて」であれば納得できますか。
あるいは「停止して質問に応じなければならない」とでも改訂してほしいのでしょうか。
警察官職務執行法第二条第2項の任意同行は「求めることができる」という表現になっています。
戦前の「不審尋問」の規定(行政警察規則)は、
「怪キ者ヲ見認ルトキハ取糺シテ様子ニ依リ特区内出張所ニ連行或ハ警部ニ密報シ差図ヲ受クヘシ倉卒ノ取計アル可ラス」
となっていたそうです。
「倉卒ノ取計アル可ラス」とあるものの、有無を言わせない(高圧的な)態度だったのではないかと思います。
現在の職務質問も、法令の許す範囲で強制力があることは事実です(判例でも明らか)。
犯罪の目撃者や近隣住民への聞き取りではないので、善良な市民なら反論や拒否はしないという前提での「停止させて」という表現でしょう。
問題は、命令形かどうかよりも「停止させて質問する方法」の許容範囲でしょう。法解釈の問題は色々議論されているので事例を調べてみるとよいと思います。「職務質問 有形力の行使」で検索すると多数出てきます。
[刑訴法]職務質問に伴う有形力の行使
https://www.hokuru-hidari.com/%E8%81%B7%E5%8B%99 …
【判例解説】停止行為に伴う有形力の行使の適法性(捜査):
東京高判平成28年4月15日
https://lintroducer.com/2022/03/06/hanrei-teishi …
-------------
職務質問を拒否して走り出したら「待ちなさい!」と命令形で呼ばれるでしょう。公道で検問を突っ切ったらパトカーが追いかけてきて「止まりなさい!」「止まれ!!」などと命令される。命令口調の合法性を問いただしてみるとよいかもしれません(結果の責任は持てませんが)。
交通取締りで違反車に対してパトカーが「前の車の運転手さん、止まってください」と「要請」しています。暴走でもしていない限り、いきなり「止まれ!!」とは言わない。
そういう「要請」なら断ってよいという話でもないですね。
No.6
- 回答日時:
>例えば「停止を依頼して」とか、「停止を要請して」が正しい日本語じゃないんですか?
だから、お望みならそのように表現してもいいですよ、そういうことだってあり得る、ということです。まじめな警察官は、停止するまで頑張るでしょうね。
No.5
- 回答日時:
>任意の質問をするために強制的に停止させる?ちょっと分かりにくいですね?
分かりにくいですよね。
>任意なんだったら終始任意、強制なんだったら終始強制じゃなきゃおかしくないですか?任意なら止まるも任意行くも任意なはずじゃ?
その点は裁判で争われていて、最高裁ですでに判例が出ています。
結論から言えば「職質のためにある程度強制的に停止させるのは合法」という判例です。
「ある程度強制的」というのはどの程度のなのか?というと
・道路や出入り口に立ちふさがって、通行を阻害すること
(もしそれを強制的通行しようと警官の体に触れると公務執行妨害になる)
・警察官が職質をしようとする者の肩や腕を掴んで引き留めることは合法である(ただし、ずっと肩や腕を掴んだままで引き留めるのは拘束・拘禁になるので、停止したら接触をやめるのが原則)
です。つまり「強制的に停止させること自体は合法」なんです。
なんでこれが合法かというと、警職法2条の最初の要件に「異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者」とあるからです。
警察官が「合理的に疑いがある」と判断した場合のみ強制停止させることが可能になる、のです。
この考え方が質問者様の補足にある「ゴメン今無理、はいそうですかじゃ防犯にならないなら、強制義務にするべきじゃ?」に対応する答えになります。
で、質問者様の疑問の根本にあるのが「職質って本当に《合理的な疑いがある人物》だけにしているの?」という点だと思います。
誰でも「あいつがなにか犯罪を犯した、または犯そうとしている、じゃなければ犯罪について何か知っている」と分かるなら、警職法2条で「停止できる」とかじゃなく「拘束して質問できる」になるでしょう。
でも現実的には警察官であってもそう簡単にはわからない、しかも個人の主権を阻害するような「停止」はできないから「合理的な疑いがある者を停止させて質問できる」とされているわけです。
なので、停止させた後、職質を受けた人が「合理的な疑いはどこにあるのか?」と裁判した場合、警察官は《第三者でも理解できるような合理的な疑いの内容》を説明する義務があります。
これも最高裁判例がでていて「職質で停止できる要件は、警察官個人の主観ではなく、第三者が客観的に理解できる疑いであること」となっているのです。
でも現実はそうなっていません。youtubeなんかを見ても非常に疑問が出るわけですし、補足のようなもめごとになるわけです。
これはどういうことかというと、非常に簡単な話で「警察官がレイシャルプロファイリングしている」からです。
だから「外国人のような容姿の人」とか「特定の自動車の種類や特徴」とか「深夜などの特定の時間帯に行動している人」なんかを《合理的な疑いなく》停止させているので、任意なのか?強制なのか?の境界があいまいになるのです。
職質は「任意」です。しかも「合理的な疑いがある者」にしか職質してはいけないのです。逆をいえば「合理的な疑いがある者」だからこそ、(任意とはいえ)ある程度強制力をもって停止させることができる、のです。
これは法律文書なので、書き方が独特である、という点と最高裁で結構いろんな判例が出ているという点を合わせて、この法律を読む必要があり、ということなんです。
上記まで含めると「通常の日本語としては微妙で矛盾を含む言い回しだが、法律文書の書き方としてはごく普通」ということになります。
No.4
- 回答日時:
警職法は「その職務がやっていいこと」を規定している法律だからです。
「出来る」という言葉が命令形かどうかは別にして「出来る」というのは「可能である」ことを意味します。
つまり警職法2条は「停止させることが可能」であり、ここは任意であっても警察官の権限として強制力を付与している、のです。この点について、裁判などもあり「警官は一定の強制力をもって停止させ質問することは可能」と判例が出ています。
ただ、職務質問は「任意」なので《停止させられた個人が、その質問に答えるかどうかは自由》であり、一旦停止させられたとしても「職質です」と警察官が明示した後は職質を断る権限を有しています。
>任意のお願いでやるんなら、例えば「停止を依頼して」とか、「停止を要請して」が正しい日本語じゃないんですか?
一旦停止させることは、強制的にできます。
この回答へのお礼
お礼日時:2023/04/30 08:38
任意の質問をするために強制的に停止させる?ちょっと分かりにくいですね?任意なんだったら終始任意、強制なんだったら終始強制じゃなきゃおかしくないですか?任意なら止まるも任意行くも任意なはずじゃ?
No.3
- 回答日時:
自称元米軍ののだっちさんには日本語は難しいのかもしれませんね
警察官は停止させて質問することができる
これな可能を表すことばで命令形ではありません
また、警察官が呼び止めて質問できる、というだけで
協力するかどうかは意思に任されるということです
ただ、まともな市民なら協力しますから
拒否する時点で怪しくはありますけど
ヘンテコなミリタリー来て
挙動不審で言動もおかしいからよく職質されるんですよね
よく職質されるとまるで危険人物になったような
警察から重要視されてるような気がして嬉しいんですよね
ここで警察の文句をいうと
まるで国家権力と対等に戦ってる気がして気持ちがいいんでしょうね
ここでの病的に繰り返す質問の異常さと自己認識見てると
よく声をかける警察の目は節穴じゃないだなって思います
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