
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
障害年金は、あなたが就労した場合に収入によって減額される可能性がありますが、収入が一定水準以下であれば停止にはなりません。
ただし、具体的にはあなたがどのような収入を得ているかによって異なります。障害年金の受給者が就労した場合には、就労状況に応じて、就労支援制度や障害者控除、障害者雇用促進法などを活用することができます。具体的な収入や就労状況については、専門の相談機関に相談することをおすすめします。No.1
- 回答日時:
障害年金の額は、障害の程度によって異なります。
そのため、障害の程度が重くなったときは、年金の額が増額されます。
反対に軽くなったときは、年金の額が減額されるか支給停止されます。
年金額の変更は、定期的に提出いただいた診断書で自動的に行います。
私も1級障害者ですが、2年に一度?(確か、2年に一度だった筈)
医師により、診断書を年金センターに提出しています。
訪看の方は、そろそろ、あなたの症状の報告をしなくては
いけない時期になったのでしょう。
とにかく、たくさんの質問事項があり、それによって、
支給するかどうかの判断をしています。
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