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クーリングオフで、申込が事務所で契約が喫茶店だった場合、契約解除は出来ないのでしょうか?

A 回答 (3件)

クーリングオフとは、訪問販売や電話勧誘で商品・サービスの契約をした場合、購入の申し込みや、契約した日 (書面を受け取った日)を含めて8日以内であれば、無条件で申し込みの撤回や契約の解除 が可能となる制度です。



事務所で申し込みをしたのなら、残念ながらクーリングオフの対象とはなりません。
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クーリングオフの説明がなければ、出来ません。

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何の契約かも分かりませんが、


・申し込みに(相手方の?)事務所に出向いた段階で、それはあなたの意思、合意があったわけですよね?不用意に家を訪ねてこられたのとは違いますね?

契約も喫茶店で落ち合うことに同意し、あなたの意思で出向いたのですよね?契約するか否か、考える時間的余地がありましたね?

クーリングオフの対象にはなりません。
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