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海外から日本に偽ブランド品を持ち込むことはだめなんでしょうか?違法だとかはもちろんわかってるのですが、没収されますか?これを見る限り個人使用で包装してないなら大丈夫な気がするのですが、どうでしょうか?
批判はお控えください。よろしくお願いします。

「海外から日本に偽ブランド品を持ち込むこと」の質問画像

A 回答 (5件)

> 海外から日本に偽ブランド品を持ち込むことはだめなんでしょうか?



販売を目的に持ち込むのはNGです。
中古品の買い取り業者に出す場合なども含めてです。


> 違法だとかはもちろんわかってるのですが、没収されますか?これを見る限り個人使用で包装してないなら大丈夫な気がするのですが、どうでしょうか?

質問者様が添付されたのは日本の税関の公式Webサイトにある以下の資料ですね?

https://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages …

質問者様がお考えの事はこの資料にある問4に該当することです。
その内容をよく理解してください。
なお、添付されている資料にはどこにも「包装」に関わる記載はありません。「携帯して」という言葉を「自分の使っている物として」といった意味に受け取られたのですかね?
思い込みなどで言葉を拡大解釈することなく書かれている文言の意味するところを正確に理解するようにしましょう。その視点では「携帯して」は単に「持って」(=「手荷物に入れて」)という意味合いです。重要なのはその後にある「輸入」という言葉でしょう。この場合の「輸入」は「現地で買った物の持ち込み」(←現地で包装を解いて使い始めたか包装されたままかに関係なく現地・・・日本国外で買った物の持ち込み)です。

ということで・・・

> > 、海外の事業者が他人をして持ち込ませる行為を新たに侵害行為とするものであり、旅客が携帯して輸入する場合のような、自ら持ち込む行為は新たな規制の対象とはなりません。

・・・は「海外の事業者が日本へ来る人または帰国する人に依頼して模造品をそれらの人の手荷物に入れて持ち込む行為も侵害行為とすることとしました。ただし、日本へ来る人または帰国する人がその人本人の持ち物(←現地で使用していないお土産を含む)として自身の手荷物に入れて持ち込むことは規制の対象としません」ということです。
したがって自分が使う事を目的に購入して持ち込む場合は罰則はないし没収もしない・・・ということです。

なお、こうして持ち込みが叶った模倣品と知っていて持ち込んだ物は、先々を含め中古品の買い取り業者出したり個人売買サイトやオークションサイトに出したりして現金化することは避けなければならないことです。

参考まで。
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法律の解釈としてはNo.5さんが書いている通りで、実際の対応としてはNo.4さんの書いているようなことなのでしょうが、例え「個人利用」での持ち込みだと主張しても、繰り返し何度もやっていたり、大量に持ち込んでいたり、個数が少なくても「売るためのサンプル品としての持ち込み」と判断されるような状況だったりと、「事業性」があると疑われるような場合は空港の税関で別室行きになります。

そのときに「事業性がない」ことを証明しなければなりません。例えば、普段からフリマアプリで中古品を売っていたりしたら、「コピー品もフリマアプリで転売するのでは」と疑われても仕方ありません。
なお、税関で見つかったコピー品については、強制的な「没収」ではなくても、自主的な「廃棄」や「任意放棄」を求められる場合もありますよ。
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以前に


偽ブランドとわかっていて
バッグを買い
肩にかけて持って帰りました

友人なんか
時計でも何でも
買っています

そういう専門のバイヤーでなければ
個人のものですから
わかりません
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違法行為のやり方を聞くのかい(笑



批判はお控えください。よろしくお願いします。
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人を殺すのはダメなんですか?



バレなきゃ良いと思うのですが
※批判はおやめください  

みたいな質問ですよw
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この回答へのお礼

丁寧にありがとうございます。現地のバイヤーに聞いたら「梱包がなく、使用中だと販売目的と疑われにくい」と言われたのでその解釈になってしまっていました。
もちろん転売などはするつもりないです。
安心して持って帰ります!

お礼日時:2023/05/19 00:20

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