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雇用保険を1年以上さかのぼって
加入 しなくてはなりませんが
その場合 賃金台帳台帳や 出勤簿など
さかのぼる時期まで 詳細必用ですか??

A 回答 (1件)

賃金台帳は法定書類なので必要です。

(賃金台帳が無い時点で違法)
出勤簿は賃金台帳と同じものです。
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